媒介契約書の特約事項に基づいて 固定資産税証明の交付申請をする場合の留意事項
最終更新日:2024年4月1日
納税者の個人情報を保護し、適切に固定資産税証明を交付するため、以下の留意事項をお守りください。
- 媒介契約書は原本を提示してください。
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等)及び、従業員証を提示してください。なお、名刺は従業員証の代わりにはなりません。
- 媒介契約書が有効期限内のものに限り受け付けることが出来ます。契約期間が更新されている場合には、その旨が確認できる書類を提示してください。
- 名寄証明書は媒介契約書の特約事項に記載がされていても発行は出来ません。交付申請する場合は、別途委任状をご提示ください。
- 不動産の所有者が亡くなり、媒介契約を締結した依頼者が相続人である場合は、不動産の所有者の死亡の事実の確認ができる書類(除籍謄本等)及び、依頼者が所有者の相続人であることが分かる書類(戸籍謄本等)の提示が必要です。
- 媒介契約を締結した依頼者が所有者の代理人である場合は、代理人であることが確認できる書類(委任状等)の原本の提示が必要です。
- 媒介契約書に記載されている目的物件の証明のみ取得いただけます。
その他
宅地建物取引業法改正により、媒介契約書について依頼者の承諾を得て、電子署名を施した電子文書の交付が認められるようになりましたが、証明書等の交付申請につきましては、所有者の住所・氏名の署名又は記名押印がされた原本の提示が必要となりますので、委任状などでの取得をお願いします。
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媒介契約書の特約事項に基づいて 固定資産税証明の交付申請をする場合の留意事項(PDF:248KB)
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お問い合わせ
財政部 資産税課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5642(直通)
ファクス:049-226-2539