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東日本大震災に係る土地及び家屋に対する固定資産税及び都市計画税の特例について

最終更新日:2024年4月1日

東日本大震災により住宅等に被害を受けた方は、固定資産税・都市計画税に特例措置があります。

固定資産税・都市計画税に係る主な特例措置は下記のとおりです。

被災住宅用地の特例
大震災により滅失または損壊した住宅の敷地は、新たに住宅が建設されなくても、申請して認められれば、令和8年度まで住宅用地用地としてみなされ、固定資産税・都市計画税が軽減されます。
被災時にお住まいだった市町村にお問い合わせください。

被災代替用地の特例
大震災により滅失または損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)の所有者等が当該被災住宅用地に代わるものと市長が認める土地(被災代替土地)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分は当該土地を住宅用地とみなし、固定資産税・都市計画税を軽減します。

被災代替家屋の特例
大震災により滅失または損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わるものと市長が認める家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得、または改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について4年度分は2分の1、その後2年度は3分の1を減額します。

お問い合わせ

財政部 資産税課 土地担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5645(直通)
ファクス:049-226-2539

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川越市役所

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