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住宅用家屋証明書の申請

最終更新日:2023年4月1日

主な用途

保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の際、登録免許税の軽減が受けられます。

申請することができる方

申請はどなたでもできます。
登録免許税の軽減を受けられるのは、家屋の所有者です。

必要書類

必要な書類は、下記の要件によって異なりますので、ご確認ください。

個人(建築確認申請の名義人)が新築したものの場合〈保存登記〉

【適用要件】

  • 個人が建築した住宅用家屋で、新築後1年以内に登記を受けること
  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  • 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  • 区分建物については、耐火構造、準耐火構造又は低層集合住宅であること

【必要書類】
(ア)確認済証又は検査済証
(イ)住民票※1
(ウ)登記完了証と受領証あるいは家屋の登記事項証明書※2
(エ)(特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合)認定申請書の副本及び認定通知書

建築後使用されたことのないものの場合〈保存登記〉

【適用要件】

  • 個人が建築後使用されたことのない家屋を取得し、取得後1年以内に登記を受けること
  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  • 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  • 区分建物については、耐火構造、準耐火構造又は低層集合住宅であること

【必要書類】
(ア)確認済証または検査済証
(イ)住民票※1
(ウ)登記完了証と受領証、あるいは、家屋の登記事項証明書※2
(エ)家屋未使用証明書(原本)
(オ)売渡証明証、譲渡証明書等
(カ)(特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合)認定申請書の副本及び認定通知書

建築後使用されたことのあるものの場合〈移転登記〉

【適用要件】

  • 取得の原因が、「売買」または「競落」であるもの
  • 個人が建築後使用されたことのある家屋を取得し、取得後1年以内に登記を受けること
  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  • 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  • 区分建物については、耐火構造、準耐火構造または低層集合住宅であること
  • 建築年月日が昭和57年1月1日以降、もしくは現行の耐震基準を満たした家屋であること

【必要書類】
(ア)住民票※1
(イ)家屋の登記事項証明書※2
(ウ)売買契約書等

※昭和56年12月31日以前に建築されたものかつ、現行の耐震基準を満たしている場合は、次の(a)から(c)のいずれかの証明書の写しが必要です。
(a)耐震基準適合証明書
(b)住宅性能評価書
(c)住宅瑕疵担保責任保険法人の既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入している証明書

住宅取得資金の貸付け等の抵当権設定登記の場合

上記の要件・添付資料に加え、次の(a)から(c)のいずれかの書類が必要です。
(a)金銭消費貸借契約書
(b)保証契約書
(c)登記原因証明情報

※1:住民票が未移転の場合には、現在の住民票の他に次の(ア)、(イ)の書類が必要です。
(ア)現住家屋の処分方法が分かる書類(賃貸借契約書、売買契約書等)
(イ)申立書(原本)

※2:登記事項証明書の代わりに、「インターネット登記情報サービス」(一般財団法人民事法務協会登記情報提供センター)により取得した照会番号及び発行年月日付きの登記情報書類を添付書類とすることができます。

上記書類の他、申請に来られる方の印鑑をご持参ください。

手数料

1通:1,300円

交付している場所及び時間

市役所本庁舎2階 資産税課(市民センター等では交付しておりませんのでご注意ください)
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝日、年末年始を除く)

郵送による申請

申請書(証明書)を作成のうえ、申請書(証明書)、上記必要書類、手数料(定額小為替)、返信用封筒(切手付き)を川越市役所資産税課にご郵送ください。なお、郵送による申請は証明書が返送されるまで時間がかかりますので、時間に余裕を持ってご申請ください。

注意事項

  • 既存の家屋を取り壊し、建替えを行った場合、その家屋の滅失あるいは解体を証明する書類(建物滅失証明書等)の提出が必要です。
  • 適用要件や必要書類等についての不明な点は資産税課までお問い合わせください。条件によっては、上記の書類以外の書類の提出が必要な場合があります。
  • 住宅用家屋証明申請書および住宅用家屋証明書、家屋未使用証明書、申立書については、下記ダウンロードから作成することができます。参考としてお使いください。

様式例のダウンロード

住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書

〈画面入力し作成する場合〉

※昭和59年5月22日付建設省住民発第32号(平成26年4月1日改正)「住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明事務の実施について」に基づき作成しています。

〈手書きで作成する場合〉

※昭和59年5月22日付建設省住民発第32号(平成26年4月1日改正)「住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明事務の実施について」に基づき作成しています。

※昭和59年5月22日付建設省住民発第32号(平成26年4月1日改正)「住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明事務の実施について」に基づき作成しています。

添付書類

※昭和59年5月29日付建設省住民発第36号「住宅用家屋証明に要する家屋未使用証明書について」に基づき作成しています。

※昭和63年11月18日付建設省住民発第58号「住宅用家屋の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明事務の適切な実施について」に基づき作成しています。

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お問い合わせ

財政部 資産税課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5642(直通)
ファクス:049-226-2539

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