川越市建設工事標準請負契約約款第30条第4項ただし書の運用

ページID1011732  更新日 2024年11月22日

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川越市建設工事標準請負契約約款第30条(不可抗力による損害)を改正し、同条第4項ただし書において災害応急対策又は災害復旧に関する工事における不可抗力による損害については、発注者が損害額合計を負担することとしました。これを受け、川越市発注工事におけるただし書の運用については以下のとおりといたしますのでお知らせいたします。
なお、令和5年4月1日以降に契約を締結する案件より適用いたします。

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