川越市建設工事における特例監理技術者等の配置に関する取扱い

ページID1011734  更新日 2024年11月22日

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建設業法第26条第3項のただし書きの規定の適用を受ける監理技術者について、監理技術者を補佐する者を専任で配置することにより、2件の工事現場を兼務することが可能となりました。これを踏まえ、本市における取扱いを以下のとおりといたしますのでお知らせいたします。
なお、令和3年10月1日以降に公告、指名通知又は見積執行通知を行う案件より適用いたします。

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