埼玉県の最低賃金

ページID1012018  更新日 2024年12月18日

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地域別最低賃金:令和6年10月1日改正
特定(産業別)最低賃金:令和6年12月1日改正

最低賃金には、「地域別最低賃金」と、特定の産業で働く労働者に適用される「産業別最低賃金」があります。この最低賃金は、賃金や物価などの動向により決定され、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。

詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話:048-600-6205)または川越労働基準監督署(電話:049-242-0891)にお尋ねください。

中小企業事業主向け:ワン・ストップ無料相談

最低賃金率引き上げの影響が大きい中小企業に対し、埼玉労働局が無料相談窓口を設けています。

埼玉県最低賃金総合相談支援センター電話:0120-310-394

(1)地域別最低賃金

埼玉県内で働く全ての労働者(産業別最低賃金が適用される人を除く。)に適用されます。
派遣労働者の場合は、派遣先の事業所がある地域の最低賃金が適用されます。

埼玉県最低賃金
  改定前 改定後
時間額 1,028円 1,078円
発効日 令和5年10月1日 令和6年10月1日

(注)著しく労働能力が低い人などについて埼玉労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金減額特例許可金額が適用されます。

(2)産業別最低賃金

埼玉県内では、次の5つの業種について、次の産業別最低賃金が適用されます。
埼玉県最低賃金と産業別最低賃金を比較して、高い方の賃金が適用されます。

(発効日:令和6年12月1日)

業種

改定前

改定後
令和6年12月1日発効

下記の人たちには、(1)の埼玉県の地域別最低賃金が適用されます

非鉄金属製造業 1,048 1,098円
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
  4. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,055 1,105円
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
  4. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
輸送用機械器具製造業 1,055 1,102円
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
  4. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 1,064 1,114円
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
  4. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者

自動車小売業

1,060 1,089円
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者

(3)最低賃金の対象とならない賃金

最低賃金の対象となる賃金は、基本的な賃金です。
最低賃金との比較にあたっては、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外する必要があります。

  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  • 時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日出勤手当
  • 臨時に支払われる手当(結婚手当など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(4)日給、月給の場合の最低賃金額との比較方法

最低賃金は時間額で決められていますが、日給、月給の場合は次の方法で最低賃金額と比較できます。

日給制の場合
日給額÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
月給制の場合
月給額÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

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