インターネット選挙運動

ページID1011200  更新日 2024年11月22日

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平成25年4月の公職選挙法の改正により、選挙運動期間における候補者情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されました。

ウェブサイト等を利用する方法

候補者・政党等・有権者はウェブサイト等(ホームページ・ブログ・SNS・動画共有サービス・動画中継サイト等)を利用する方法により、選挙運動を行うことができるようになりました。

ウェブサイト等に掲載された選挙運動に係る内容は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます。ただし、選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までに限られているため、当日の更新はできません。

電子メールを利用する方法

電子メールによる選挙運動は、候補者・政党等に限って行うことができるようになります。候補者・政党等以外の一般有権者は引き続き禁止されます。

選挙運動用電子メールは、送信者である候補者・政党等に電子メールアドレスを通知した者のうち、

  1. 選挙運動用電子メールの送信を求め、または同意をした者
  2. メールマガジン等の政治活動用電子メールの継続的な受信者であって、選挙運動用電子メールの送信の通知に対し、送信しないよう求める通知をこれらの者に対してのみ送信することができます。
  • ※「政党等」とは、衆議院総選挙における小選挙区候補者届出政党・比例代表名簿届出政党等、参議院通常選挙における名簿届出政党等・確認団体、県議会・県知事・市長の選挙における確認団体を言います。
  • ※インターネット等による選挙運動は、選挙の公示または告示の日から選挙期日の前日までに限られています。
  • ※未成年や選挙犯罪により公民権が停止されている人は、選挙運動そのものが禁止されており、インターネット等による選挙運動も行うことができません。

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選挙管理委員会事務局 選挙担当
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