ふるさと納税による寄附額と住民税控除額との関係について
最終更新日:2022年2月17日
【ふるさと納税による住民税控除について】
ふるさと納税制度では、納税者が応援したい自治体に寄附した場合、寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得税と個人住民税から一定の寄附金控除を受けることができます。平成27年度からは、「ワンストップ特例制度」が開始され、確定申告した場合であれば国税である所得税から控除されるべき額が、地方税から控除される仕組みとなりました。
【住民税控除額と川越市の財政との関係について】
川越市にお住まいの方がふるさと納税による寄附を行い、確定申告やワンストップ特例制度により住民税から寄附金控除された場合、川越市の財源である税収が減少することになります。(寄附金控除を受けない方は除く。)
「ふるさと納税による川越市への寄附額」より「川越市にお住まいの方のふるさと納税による住民税控除額」が上回る場合には、歳入が減収することとなり、近年では減収額が年々拡大しています。
なお、ふるさと納税による減収は、減収額の75パーセントが普通交付税算定の際の基礎となる基準財政収入額から控除されています。
項目 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
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ふるさと納税による寄附金額(A) | 358 | 4,820 | 2,213 | 3,728 | 3,723 | 6,317 |
寄附金控除額(B) | 2,327 | 12,671 | 23,212 | 31,872 | 44,702 | 45,408 |
差額(B-A) | 1,969 | 7,851 | 20,999 | 28,144 | 40,979 | 39,091 |
(注1) (A)は当該年度の寄附金の収入済額、(B)は当該年度に住民税から控除された額を示しています。
(注2) 表示単位未満を四捨五入をしています。
(注3) ふるさと納税のみを行った方の寄附金控除額です。
ふるさと納税による寄附金額と寄附金控除額の推移のグラフ
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