ふるさと納税ワンストップ特例制度
最終更新日:2024年3月21日
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。
この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当する方のみとなります。
1.給与所得のみの方などで、確定申告を行う必要がない方
※給与所得のみの方でも、医療費控除などの各種控除を申告する方は対象外となります。
※確定申告を行う方は、ワンストップ特例の申請を行ったとしても申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算して確定申告を行う必要があります。
2.ふるさと納税の寄附先が5団体以下の方
申請方法
2.郵送により申請
1.ワンストップ特例控除申請書
2.マイナンバーカードの写し(表と裏) 注記1、2
注記1:通知カード(表と裏)の写し又はマイナンバーが記載された住民票の写しを提出する場合は、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書(氏名、生年月日または住所が記載されているものに限る。)のいずれか一つを提出してください。
注記2:通知カードの記載事項(追記含む)と住民票の記載事項が一致しない場合、通知カード(表と裏)の写しを確認書類として提出することはできません。
3.切手を貼った返信用封筒(受付書の返送を希望する場合のみ)
郵送先
〒350-8601 埼玉県川越市元町1-3-1 川越市役所財政課 宛
ふるさと納税ワンストップ特例制度申請書(PDF:114KB)
申請期限
寄附した年の翌年1月10日必着
申請した内容に変更が生じた場合
申請書の提出後に、住所・氏名などに変更があった場合、寄附した翌年の1月10日までに以下の変更届出書を提出してください。
また、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。
申請の完了について
郵送により申請書(変更届出書)を提出した場合、受領月の翌月を目途にメールでご連絡いたします。なお、受付書の返送をご希望の方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
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お問い合わせ
財政部 財政課 予算担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5618(直通)
ファクス:049-225-2895