小江戸川越応援サイト ふるさと納税は川越へ
最終更新日:2024年9月18日
川越市は、人がつながり、魅力があふれ、だれもが住み続けたいまち川越の実現に向けて取り組んでいます。みなさまのご支援をよろしくお願いします。
ふるさと納税制度とは
ふるさと納税制度とは、自分が生まれ育った地域やかかわりの深い地域などに貢献したい、応援したいというみなさまの思いを寄附というかたちで表していただく、『ふるさと』への寄附金のことです。寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得税と個人住民税から一定の控除を受けることができます。
寄附金の使いみち
川越市マスコットキャラクター ときも
1.市政全般(一般寄附)
2.子ども・子育てに関すること
3.福祉・保健・医療に関すること
4.教育に関すること
5.文化・スポーツに関すること(文化芸術スポーツ振興基金に積み立てて活用)
6.都市基盤・生活基盤に関すること
7.産業に関すること
8.観光に関すること(みんなで支える観光基金に積み立てて活用)
9.環境に関すること
10.地域社会・市民生活に関すること
11.住民自治・行財政運営に関すること
ご寄附はこちらから
ポータルサイトからの申込み
(注1)支払い方法はポータルサイトごとに異なりますが、クレジット決済、ペイジー、コンビニエンスストア支払い等から選択できます。
(注2)クレジット決済等をご利用の場合、領収書を発行しておりませんので予めご了承ください。(後日、寄附金証明書をお送りいたします。)
川越市は、ふるさと納税に関する業務を、株式会社JTBと株式会社さとふるに委託しています。寄附の申し込み、返礼品の発送、寄附金証明書の発送等については以下にお問い合わせください。
ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税、ふるなび、セゾンのふるさと納税、dショッピングふるさと納税百選、マイナビふるさと納税、まいふるでの寄附に関する問い合わせ(令和6年6月1日より下記の電話番号に変更となりました。)
川越市JTBふるさと納税コールセンター(電話番号:050-3355-3118)
さとふる、ANAのふるさと納税、JALふるさと納税、JREMALLふるさと納税での寄附に関する問い合わせ
さとふる寄附者コールセンター(電話番号:0570-048-325)
ANAのふるさと納税寄附者コールセンター(電話番号:0570-067-378)
JALのふるさと納税寄附者コールセンター(電話番号:0570-060-387)
JREMALLふるさと納税コールセンター(電話番号:0570-055-106)
寄附金申込書による申込み
寄附金申込書を印刷し、必要事項をご記入のうえ、財政課までお申し込みください。申込書は郵送、持参のどちらでも受け付けています。
<送付先>〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1 川越市役所 財政部財政課
(注)印刷ができない場合は郵送で申込書をお送りいたしますので、ご連絡ください。
川越市ふるさと納税返礼品一覧(令和6年8月16日時点)(PDF:21,033KB)
納付方法
払込取扱票払い(ゆうちょ銀行での払込)
払込取扱票を郵送しますので、ゆうちょ銀行(郵便局)にて払込を行ってください。
現金払い(市役所4階の財政課窓口)
寄附金を財政課(市役所本庁舎4階)までご持参ください。
窓口の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
(土曜、日曜、祝日は除きます。)
(注1)払込取扱票払い・現金払いにつきましては、手数料はかかりません。
(注2)申込後3ヶ月以内に寄附金の納入が確認できない場合、申込は取り下げたものと見なしますので、あらかじめご了承ください。
ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
川越市は、ふるさと納税の対象団体として総務大臣から指定を受けているため、本市に寄附した場合は、税制上の特例措置を受けることができます。
税金の控除を受けるための手続き
ふるさと納税をした方は税金の控除を受けることができます。税金の控除を受けるためには確定申告を行うか、下記のワンストップ特例制度を申請する必要があります。
(注1)確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
税金の控除について詳しくは、下記の「個人住民税(市民税・県民税)税額の計算(税額控除)」、または総務省のポータルサイトをご覧ください。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について詳しくは、下記の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」をご覧ください。
ふるさと納税として都道府県や市区町村に寄附を行い、返礼品(特産品など)を受け取った場合の経済的利益については一時所得に該当します。
これは、ふるさと納税(寄附)が収入(返礼品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
一時所得について、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係(外部サイト)
お問い合わせ
ふるさと納税の制度に関すること
川越市財政部財政課
電話:049-224-5618(直通)
FAX:049-225-2895(代表)
税金の控除に関すること
川越市財政部市民税課
電話:049-224-5640(直通)
FAX:049-226-2540(専用)
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お問い合わせ
財政部 財政課 予算担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5618(直通)
ファクス:049-225-2895