感染症法に基づく検査措置協定について

ページID1015815  更新日 2025年3月21日

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新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)が改正されました。この改正により、今後感染症の発生・まん延等の事態が生じた場合に、より迅速に検査が実施されるよう都道府県や保健所設置市と病原体等の検査を行っている機関との間で感染症対応に係る協定を締結する仕組みが法定化されました。

これに伴い、本市においても感染症法第36条の6第1項の規定に基づく検査機関との協定を締結します。

協定の内容

  • 協定名:新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る検査を提供する体制の確保に必要な措置に関する協定(検査措置協定)
  • 目的:新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症(以下、「新型インフルエンザ等感染症等」という。)に係る検査体制の確保
  • 措置内容:市からの要請に基づく新型インフルエンザ等感染症等の検査実施
  • 協定期間:協定締結日から令和9年3月31日まで

(※検査機関における検査実施に必要な検査試薬等が流通し利用できる状況にあるなど、検査が実施できない環境にはないことを前提としています。 )

協定締結検査機関

検査機関名 都道府県 市区町村
株式会社 LSIメディエンス 東京都 港区
株式会社 保健科学研究所 神奈川県 横浜市
株式会社 江東微生物研究所 東京支所 東京都 江戸川区
株式会社 昭和メディカルサイエンス 東京都 町田市

株式会社 ミロクメディカルラボトリー 埼玉ラボ

埼玉県 川越市
株式会社 ビー・エム・エル 東京都 渋谷区

 

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