都市公園の種類
最終更新日:2015年1月3日
都市公園は、身近な自然とのふれあいの場、健康の維持増進やスポーツ・レクリエーション活動の場、都市の安全性確保、良好な都市景観の形成等、都市の緑の中核として重要な役割を果たしております。
また、都市公園は機能、目的、利用対象、誘致圏等により下の表のように、基幹公園、都市林、広場公園、特殊公園、大規模公園、国営公園、緩衝緑地、都市緑地、緑道の9つに大別されています。
基幹公園(住区基幹公園)
街区公園 | 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所当り面積0.25ヘクタールを標準として配置する。 |
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近隣公園 | 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所当り面積2ヘクタールを標準として配置する。 |
地区公園 | 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1箇所当り面積4ヘクタールを標準として配置する。都市計画区域外の一定の町村における特定地区公園(カントリーパーク)は、面積4ヘクタール以上を標準とする。 |
基幹公園(都市基幹公園)
総合公園 | 都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当り面積10から50ヘクタールを標準として配置する。 |
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運動公園 | 都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当り面積15から75ヘクタールを標準として配置する。 |
特殊公園
風致公園 | 主として風致を享受することを目的とする公園で樹林地、水辺等の自然条件に応じて適切に配置します。 |
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動植物公園 | 動物園、植物園等特殊な利用に供される公園で都市規模に応じて配置します。 |
歴史公園 | 史跡、名勝、天然記念物等の文化財を広く一般に供することを目的とする公園で文化財の立地に応じて適宜配置します。 |
墓園 | その面積の三分の二以上を園地等とする景観の良好な、かつ屋外レクリエーションの場として利用に供される墓地を含んだ公園で、都市の実情に応じて配置します。 |
その他 | 児童の交通知識及び交通道徳を体得させることを目的とする交通公園、その他当該都市の特殊性に基づいて適宜配置します。 |
緩衝緑地
大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する。
都市林
主として動植物の生息地または生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園であり、都市の良好な自然的環境を形成することを目的として配置する。
広場公園
主として商業・業務系の土地利用が行われる地域において都市の景観の向上、周辺施設利用者のための休息等の利用に供することを目的として配置する。
都市緑地
主として都市の自然的環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図るために設けられている緑地であり、1箇所あたり面積0.1ヘクタール以上を標準として配置する。但し既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑化を設ける場合にあたってはその規模を0.05ヘクタール以上とする(都市計画決定を行わずに借地により整備し都市公園として配置するものを含む)。
緑道
災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で幅員10から20メートルを標準として、公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場等を相互に結ぶように配置する。
国営公園
主として一の都府県の区域を越えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置する大規模な公園にあたっては、1箇所当り面積おおむね300ヘクタール以上を標準として配置、国家的な記念事業等として設置するものにあたっては、その設置目的にふさわしい内容を有するように整備する。
出典
「公園緑地マニュアル」(社)日本公園緑地協会
お問い合わせ
都市計画部 公園整備課 公園建設担当
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