児童遊園
最終更新日:2023年4月1日
児童遊園の目的
児童遊園は、身近な遊び場として、地域における幼児及び児童を交通禍から守ることを目的としています。
児童遊園の概要
児童遊園の維持管理
- 児童遊園は、「川越市児童遊園の設置等に関する要綱」(平成24年12月3日施行・下記ダウンロードリンク参照)に基づき、市と地元自治会が協同で維持管理をしています。
- 日常の樹木剪定、除草、清掃等は自治会が行い、遊具の点検、修繕、増設、撤去等は市が行っています。
児童遊園の設置について
児童遊園の設置については下記を条件に、自治会からの申請により、市が設置の決定をした上で遊具の整備等を行います。
- 自治会が市と協同して維持管理を行うこと
- 近隣に遊び場がなく、かつ、既存の児童遊園又は公園から概ね200メートル以上離れていること
- 面積が330平方メートル程度であること
- 予定児童遊園に隣接する土地所有者の同意が得られていること等
児童遊園設置状況
現在、市内に143箇所の児童遊園があります。
一覧については、下記ダウンロードリンク「川越市内児童遊園一覧」からご参照ください。
遊具について
児童遊園内の遊具、フェンス等が壊れているのを見かけたときは、こども育成課又は自治会会長にお知らせください。
児童遊園を利用される方へのお願い
ボール遊びについて
児童遊園におけるボール遊びは禁止しています。但し、次の場合を除きます。
- 幼児が使うようなやわらかいボールを使用する場合
火気の使用について
- 児童遊園内は禁煙です。煙草は御遠慮ください。
- 児童遊園内における花火等火気の使用は禁止しています。ただし、地域住民の方々が親子で使用する等、地域での青少年の健全育成を目的とし、以下の条件を満たす場合は使用できます。なお、花火等火気の使用を全面禁止としている児童遊園もあります。
- 花火等火気の使用時間は、近隣に配慮し、原則午後9時までとすること。
- 使用できる花火は、線香花火などの手持ち花火に限ること。
- 花火等火気の使用の際は、必ず保護者同伴で行うこと。
- 花火等火気の使用の際は必ず水を用意し、使用後は後片付けのうえ、ゴミは必ず自宅に持ち帰ること。
- 大きな話し声などを控え、近隣の迷惑にならないよう注意すること。
児童遊園を管理する各自治会へのお願い
児童遊園の日常点検
- 児童遊園は市と自治会との協同管理を条件に設置しております。協同管理の一環として自治会に遊具等の日常点検をお願いしています。
- 点検にあたっては、「児童遊園の遊具等日常点検の手引き」をよくお読みのうえ、「児童遊園遊具等日常点検表」により行ってくださるようお願いします(下記ダウンロードリンク参照。)。
市への遊具等新設、修繕、廃止等の届出について
- 遊具等の新設、修繕、撤去等につきましては、自治会長名にて、「児童遊園遊具等増設・修理・撤去申請書」をこども育成課へご提出ください(下記ダウンロードリンク参照。)。
- 児童遊園の新設又は廃止につきましては、隣地地権者の同意を要するなど一定の条件がありますので、事前にこども育成課にご相談ください。
川越市児童遊園の設置等に関する要綱及び川越市児童遊園に係る管理基準について
- 児童遊園の協同管理等に関することは、「川越市児童遊園の設置等に関する要綱」及び「川越市児童遊園に係る管理基準」で定めておりますので、参考にしてくださるようお願いします(下記ダウンロードリンク参照。)。
ダウンロード
川越市内児童遊園一覧(令和5年4月1日現在)(PDF:186KB)
【自治会日常点検用】児童遊園の遊具等日常点検の手引き(PDF:1,052KB)
【自治会日常点検用】児童遊園遊具等日常点検表(ワード:12KB)
【自治会日常点検用】児童遊園遊具等日常点検表(PDF:121KB)
【自治会→川越市】児童遊園遊具等増設・修理・撤去申請書(ワード:13KB)
【自治会→川越市】児童遊園遊具等増設・修理・撤去申請書(PDF:34KB)
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お問い合わせ
こども未来部 こども育成課 こども支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5724(直通)
ファクス:049-224-6705
