不要になった新型コロナウイルス対策の備品等(パーティション等)の処分

ページID1012297  更新日 2024年11月22日

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新型コロナウイルス対策の備品等(パーティション等)を処分されたい事業者の方は、下記の環境省Webサイトをご参照ください。

令和4年4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」において、排出事業者には、プラスチック使用製品廃棄物等の排出の抑制や、再資源化(リサイクル)を実施することができるものについては再資源化を実施すること等が求められています。
これを踏まえ、以下のことに留意して処分等を委託していただくようお願いします。

  1. リユース品として売却する等により有効活用すること(リユース)
  2. 有効活用することができない場合には、再資源化を実施することができるものについては、再資源化を実施すること(リサイクル)
  3. 再資源化することができない場合には、熱回収を行うことができるものについては、可能な限り効率性の高い熱回収を行うこと(熱回収)
    また、再資源化及び熱回収の促進に資するように適切に分別※すること
    ※パーティションの例
    あらかじめ、パーティションの素材(アクリル(PMMA)、塩化ビニル(PVC)、ポリカーボネート(PC)等)毎に分ける、パーティションと異なる素材の部品(金属製のスタンド等)を取り外す、汚れ・異物(接着剤、テープ等)は除去することが望ましい。パーティションの素材が分からない時は、購入元に問い合わせることで確認できる場合があります。
    なお、アクリル板等のパーティションを事業者が廃棄物として排出する場合は、産業廃棄物の廃プラスチック類に該当します。
  4. 上記が実施できない場合には、適正に処分を行うこと(適正処分)

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環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007 ファクス番号:049-239-5059
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