産業廃棄物の排出者責任
産業廃棄物を排出される方には、その廃棄物を法律に従ってきちんと処理する責任があります。
以下のパンフレット等をご参照ください。
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産業廃棄物を排出する人が一番はじめに覚えるルール(埼玉県) (PDF 1.2MB)
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産業廃棄物を排出する事業者の方に(産廃処理事業振興財団) (PDF 3.6MB)
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排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(環境省) (PDF 697.3KB)
産業廃棄物の処理を委託したい場合は
産業廃棄物の処理業者をお探しの方は環境省または「一般社団法人埼玉県環境産業振興協会」のホームページをご覧ください。優良さんぱいナビではキーワード検索が可能です。
メーカー等が使用済み製品を回収・リサイクルできる場合があります
エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機等(家庭用4品目)の処分
事業系の小型家電リサイクル法対象28品目を処分したい場合は、産業廃棄物として処分する必要があります。ただし、上述の広域認定制度(環境省)により処分できる物もあります。
内部リンク
産業廃棄物と事業系一般廃棄物の処理は別になります。
年間50トン以上の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)を排出する事業場で特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストを使用することが義務です。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者は、写しの返送がない場合等、速やかに産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずる必要があります。また、措置内容等報告書を提出する必要があります。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年6月30日までに、前年度のマニフェスト交付状況に関し、報告書を作成し、提出しなければなりません。
多量の産業廃棄物を排出する事業者は、毎年6月30日までに、産業廃棄物の減量等に関する計画及び報告書の提出が義務付けられています。
排出事業者が、建設工事に伴い生じる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を発生した事業場の外において、300平方メートル以上、自ら保管する場合には届出が必要になります。
石綿(アスベスト)を含む産業廃棄物には、「廃石綿等」(特別管理産業廃棄物)と「石綿含有産業廃棄物」があります。
大気汚染防止法に基づく石綿に係る「届出対象特定工事」を伴う建設工事を施工しようとする方は、廃石綿に関する届出をお願いします。
特別管理産業廃棄物が発生する事業場を設置している事業者は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、届け出しなければなりません。
PCBはPCB廃棄物特措法に基づき処理が必要になります。
プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者の責務として、排出の抑制及び再資源化等が求められています。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007 ファクス番号:049-239-5059
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