石綿(アスベスト)含有産業廃棄物の処理

ページID1012303  更新日 2024年11月22日

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石綿(アスベスト)を含む産業廃棄物には、「廃石綿等」(特別管理産業廃棄物)と「石綿含有産業廃棄物」があり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に、処理の基準が定められています。
廃石綿等または石綿含有産業廃棄物を排出される事業所の方は、以下の環境省マニュアルをご参照ください。

石綿含有仕上塗材について

石綿含有仕上塗材及び石綿含有けい酸カルシウム板第1種が廃棄物となったものは石綿含有廃棄物であり、特別管理産業廃棄物の廃石綿ではありません。

仕上塗材について、マニュアルより一部抜粋

  • 石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、石綿含有廃棄物の中でも石綿の飛散性が比較的高いおそれがあり、さらに廃棄物の性状から袋の破損等により流出する蓋然性が高いことから、排出時に耐水性のプラスチック袋等により二重でこん包してください。
    こん包の前には固型化、薬剤による安定化等の措置を講ずることが望ましいとされています。
  • 石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは二重こん包のまま運搬してください。石綿含有けい酸カルシウム板第1種が切断・破砕されて廃棄物になったものや除去時に用具又は器具等に付着した石綿含有廃棄物についても、こん包して廃棄物の露出がないようにしてください。

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