電子マニフェスト使用の一部義務化
令和2年4月より、年間50トン以上の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)を排出する事業場で特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されます。
義務の対象
対象年度の前々年度の特別管理産業廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物等を除く。)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物等を除く。)の運搬又は処分を他人に委託する場合に限り、電子マニフェストの使用の義務対象となること。
(例えば2018年度が50トン以上の場合、2020年度が該当します。)
環境省パンフレット
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環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
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