平成30年11月16日 食中毒事件の発生
食中毒事件の発生について
事件の概要
平成30年11月9日金曜日17時頃、埼玉県食品安全課から川越市保健所に「10月27日土曜日18時30分頃に4名で川越市内の飲食店で食事をしたところ、4名が体調不良を呈した。」旨の連絡がありました。
川越市保健所では、関係自治体の協力を得ながら患者、施設等の調査を行い、原因究明に努めてきました。その結果、11月16日金曜日、食中毒と断定し、当該営業者に対して3日間の営業停止処分を行いました。
患者の状況
喫食者:4名
発症者:4名
症状:下痢、発熱、腹痛等
初発年月日:平成30年10月29日月曜日
喫食メニュー:やきとり(つくね、もも、三角、せせり等)、唐揚、カマンベールコロッケ、山芋の鉄板焼き、ポテトフライ、サラダ(大根、ポテト)等
なお、患者は全員快方に向かっている。
病因物質
カンピロバクター
原因施設
川越市内の飲食店
行政処分
処分決定日:平成30年11月16日金曜日
営業停止期間:平成30年11月16日金曜日から平成30年11月18日日曜日まで
原因施設として決定した理由
- 患者4名の共通食は、当該施設での食事に限定されていた。
- 患者4名の主症状及び潜伏期間が、カンピロバクターのものと一致していた。
- 患者4名の便を検査したところ、2名からカンピロバクターが検出された。
カンピロバクターについて
1.カンピロバクターとは
この菌は、鶏や牛、豚などの家畜やペット類などあらゆる動物の腸管内に分布しています。そして、これらの動物の糞に汚染された肉や水を介して、食中毒が引き起こされます。
この菌は、少量の酸素がある状態(微好気)という条件下で増殖し、常温の空気中では、徐々に死滅してしまいますが、4℃以下の温度では、かなり長い間生きています。また、少量の菌量でも発症するため、飲用水の汚染があった場合には、大量の患者が発生することがあります。
2.症状
潜伏期間(感染から発症までの時間)は約2日から7日と長く、主症状は下痢、腹痛、発熱などです。
3.原因食品・感染源
- 肉の生食、加熱不十分な焼き肉や焼き鳥など。
- 汚染されたサラダや生水等。
4.予防のポイント
- 生肉を冷蔵庫で保存するときは、ビニール袋や容器に入れ、他の食品に触れないようにしましょう。
- 食品を調理する時は、十分に内部まで加熱しましょう。
- 生肉を扱う包丁・まな板などの調理器具は、専用のものを用意し、他の食品を汚染しないように使い分けましょう。また、生肉を取り扱った後は、手指等の洗浄・消毒を必ず行いましょう。
- ビルやマンションの貯水槽は、周辺を清潔にし、ハトなどの糞が入らないように適正に管理しましょう。また、井戸水や沢水は、動物の糞に汚染されている場合があるので、沸かしてから飲むようにしましょう。
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