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【令和6年度】介護職員等処遇改善加算等の申請について

最終更新日:2024年4月3日

介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の算定にあたっては、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(厚生労働省老健局長通知)をよくご確認の上、必要書類を提出期限までにご提出ください。

【概要】加算移行の流れ・提出物について

おおまかな加算移行の流れ


おおまかな加算以降の流れのイメージ図

提出物について

  体制届 体制届の提出要否 計画書 実績報告書
令和6年
4月・5月分
令和6年4月1日まで 【必要】
・旧3加算を新たに算定する場合
・旧3加算の区分を変更する場合
令和6年4月15日まで 令和7年7月31日まで
【不要】
・令和5年度中に旧3加算を算定しており、区分変更が生じない場合
令和6年
6月分~
【居宅系サービス】
令和6年5月15日まで
【必要】
全ての事業所
令和6年4月15日まで 令和7年7月31日まで
【施設系サービス(短期入所、特定施設含む)】
令和6年6月1日まで
通常時 【居宅系サービス】
算定を開始する月の前月15日まで
【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合
算定を開始する前々月の末日まで  最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで
【施設系サービス(短期入所、特定施設含む)】
算定を開始する当月の1日まで
【不要】
・既に算定している加算に区分変更が生じない場合

1.介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書について【令和6年度計画】

(1)様式

処遇改善計画書

令和6年度から計画書様式が3種類になりました。
1.一括で申請する事業所数が10以下の事業者は、別紙様式6(一括で申請する事業所数が10以下の小規模事業者用)をご提出ください。
2.一括で申請する事業所数が11以上の事業者は、別紙様式2(一括で申請する事業所数が11以上の一般事業者用)をご提出ください。
3.令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業者は、別紙様式7(令和5年度に処遇改善加算未算定事業者用)をご提出ください。

(注記)計画書様式は4・5月分、6月以降分がまとまった計画書となっています。
(注記)計画書の作成にあたっては記入例をご参照ください。また、厚生労働省から記入方法説明動画が示されましたので、下記からご視聴ください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)

(2)提出書類

●一括で申請する事業所数が10以下の小規模事業者の場合
  名称 部数 備考
(1)

【別紙様式6-1総括表】
介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(令和6年度)

2部

【必須】

 
(2)

【別紙様式6-2事業所個票】
事業所個票1-10

1部
【必須】

  • 事業所ごとに作成
(3) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)

2部
【6月以降分については必須】

  • 新規取得、加算区分変更の場合のみ提出
  • 令和6年6月以降分については、全ての事業者が提出する必要があります。
  • 事業所ごとに提出
(4) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(体制等状況一覧表)

1部
【6月以降分については必須】

  • 新規取得、加算区分変更の場合のみ提出
  • 令和6年6月以降分については、全ての事業者が提出する必要があります。
  • 事業所ごとに提出
(5)

返信用封筒

1部
【必須】
  • 切手を貼付し、宛名を記載してください
●一括で申請する事業所数が11以上の一般事業者の場合
  名称 部数 備考
(1)

【別紙様式2-1 総括表】
介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)

2部

【必須】

 
(2)

【別紙様式2-2】
個票(令和6年4・5月分)

1部

【必須】

 
(3) 【別紙様式2-3】
個票(令和6年6月以降分)

1部

【必須】


(4) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)

2部
【6月以降分については必須】

  • 令和6年4・5月分については、新規取得、加算区分変更の場合のみ提出
  • 令和6年6月以降分については、全ての事業者が提出する必要があります。
  • 事業所ごとに提出
(5) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(体制等状況一覧表)

1部
【6月以降分については必須】

  • 新規取得、加算区分変更の場合のみ提出
  • 令和6年6月以降分については、全ての事業者が提出する必要があります。
  • 事業所ごとに提出
(6)

返信用封筒

1部
【必須】
  • 切手を貼付し、宛名を記載してください
●令和5年度に処遇改善加算未算定事業者の場合
  名称 部数 備考
(1)

【別紙様式7-1(加算未算定事業所)】
介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)

2部

【必須】

 
(2) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)

2部
【必須】

  • 事業所ごとに提出
  • 令和6年4・5月分算定時と、令和6年6月以降分算定時に合わせて2度提出する必要があります。
(3) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(体制等状況一覧表)

1部
【必須】

  • 事業所ごとに提出
  • 令和6年4・5月分算定時と、令和6年6月以降分算定時に合わせて2度提出する必要があります。
(4)

返信用封筒

1部
【必須】
  • 切手を貼付し、宛名を記載してください

(3)提出先

川越市福祉部介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1-3-1

(4)提出方法

原則、郵送でご提出ください。

  • 送付時、封筒に「処遇改善加算等計画書在中」と朱書きしてください
  • 窓口提出を希望する場合はお待ちいただくことがございますので、あらかじめご了承ください

(5)提出期限

●計画書様式(別紙様式2or別紙様式6or別紙様式7)について…令和6年4月15日(月曜日)まで

●体制届及び体制等状況一覧表について…

・令和6年4・5月分については新規取得、区分変更の場合のみ提出
令和6年4月1日(月曜日)まで
・令和6年6月以降分については全事業所で提出
→居宅系サービス(注釈1)…令和6年5月15日(水曜日)まで
→施設系サービス(注釈2)…令和6年5月31日(金曜日)まで
(注釈1:訪問系サービス、通所系サービス、地域密着型サービス(GH、密着特定、密着特養以外)、訪問型サービス、通所型サービス)
(注釈2:短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、施設サービス、GH、密着特定、密着特養)

2.変更届

(1)介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書の変更について

以下の事項に該当する場合は、計画書の変更を届け出る必要があります。
(1)会社法による吸収合併や新設合併等により、計画書の作成単位に変更が生じた場合
(2)複数事業所を一括して計画書を作成・提出している事業所において当該計画書に関係する事業所数に増減が生じた場合
(3)就業規則を改正した場合(介護職員等の処遇に関する内容に限る。)
(4)キャリアパス要件等の適合状況に変更があり、区分変更が生じた場合
(5)介護福祉士等の配置要件に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じた場合
(6)加算の区分に変更があった場合

(2)提出書類

  変更事項 提出書類
(1) 吸収合併等による計画書の作成単位の変更
  • 変更に係る届出書
  • 別紙様式2-1
(2) 一括して計画書を作成している事業者における事業所数の増減
  • 変更に係る届出書
  • (旧)別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4
  • (新)別紙様式2-1,2-3,2-4
(3) 就業規則の改正
  • 変更に係る届出書
(4) キャリアパス要件等の適合状況の変更
  • 変更に係る届出書
  • 別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4
(5) 介護福祉士の配置要件に関する適合状況の変更
  • 変更に係る届出書
  • 別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4
(6) 加算区分の変更
  • 変更に係る届出書
  • (旧)別紙様式2-1,2-2
  • (新)別紙様式2-1,2-3,2-4

(3)様式

3.特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」により、次の1から4までに定める事項についての届け出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により、経営が悪化し、一定期間に渡って収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引下げ内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意時期及び方法等

4.関連資料

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404(直通)
ファクス:049-224-5384

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