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特定事業所集中減算の取扱いについて

最終更新日:2024年2月28日

事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、下記のサービス(注)を位置づけたものについて、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80パーセントを超える場合に1月につき1件200単位が減算されます。

(注)下記のサービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

1.判定期間

前期:3月1日から8月末日
後期:9月1日から2月末日

2.居宅介護支援事業者が行うこと

(1)すべての居宅介護支援事業者が行うこと

すべての居宅介護支援事業者は、「特定事業所集中減算に関する届出書」の別紙1及び別紙2で割合を計算し、特定の事業所の割合が80パーセントを超えないか確認してください。
なお、80パーセントを超えない場合は書類の提出は不要ですが、事業所に2年間保存することが必要です。

(2)特定の事業者の割合が80パーセントを超え、かつ正当な理由がない場合や正当な理由の5又は6に該当する場合に行うこと

川越市への届出の要・不要について、「特定事業所集中減算に関する届出書」の別紙1「(参考)減算・届出の有無チェック表」を御確認いただき、届出が必要な場合には該当書類を川越市に提出してください。

※減算の適用、不適用の判定を受け、体制等状況が変更になる場合
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。体制等に関する届出書及び、体制等状況一覧表を川越市に速やかに提出してください。

要提出

提出不要

・減算ありから減算なし
・減算なしから減算あり

・減算ありから減算あり
・減算なしから減算なし

※「減算なし」から「減算あり」となった場合、特定事業所加算が算定できなくなりますので、特定事業所加算を受けている事業所は、届出書、一覧表の該当箇所に変更事項等を記載し川越市に提出してください。
※体制届の提出がない場合、介護給付費の請求エラーが発生する場合がございますので、ご注意ください。

3.提出期限

前期:9月15日まで(土曜日・日曜日・祝日の場合は前営業日)
後期:3月15日まで(土曜日・日曜日・祝日の場合は前営業日)

4.提出先

川越市役所本庁舎3階 介護保険課 管理給付担当

5.「正当な理由」の判断基準

川越市における「正当な理由」の判断基準については、下記のとおりです。

6.作成書類及び提出書類

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 管理給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6402(直通)
ファクス:049-224-5384

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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