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紙おむつ給付事業

最終更新日:2015年1月3日

常時失禁状態のため介護上紙おむつを必要とする方に対して紙おむつを給付します。なお、事前の申請が必要ですので、ご相談ください。

対象者

 次のいずれにも該当する方が対象となります。
 (1)市内に住所を有する在宅の3歳以上の方
 (2)身体障害者手帳1、2級の方または療育手帳(注釈1)の交付を受けている方
 (2)常時失禁状態にあり、排泄等で何らかの介助を要する方

(注釈1)対象となる療育手帳:まるA、A

補助額

 月額5,000円の範囲内
 *この金額以上の利用があった場合は自己負担となります。
 *利用登録後に、受給要件の喪失や対象者の住所等、配送業者の変更がありましたら、下記の「川越市在宅福祉サービス事業利用変更届」をご提出ください。

必要書類

 (1)川越市在宅福祉サービス利用申請書
 (2)紙おむつ給付事業・別表
 (3)身体障害者手帳、療育手帳

◎次の条件に該当し必要性が認められる方は、日常生活用具費(紙おむつ等)として支給できる場合があります。この場合、基準額12,000円まで〈自己負担1割〉の支給)

日常生活用具として認められる要件

 3歳以上であって、次のいずれかに該当し、紙おむつ等を必要とする方
 (1)治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の激しいびらん、ストマの変形のためにストマ用装具を装着できない方
 (2)先天性疾患のための神経障害により、高度の排尿、排便機能障害のある方
 (3)先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある方
 (4)脳性まひ等の脳原性運動機能障害により、排尿、排便の意思表示が困難な方

*65歳以上で要介護認定(要介護1から5)を受けている方は、原則として高齢者いきがい課が窓口となります。詳しくはお問い合わせください。

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お問い合わせ

福祉部 障害者福祉課 福祉サービス担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6317(直通)
ファクス:049-225-3033

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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