未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減について
最終更新日:2023年4月1日
国民健康保険税に加入している子ども(未就学児)にかかる均等割額が軽減されます
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額の一部を減額します。令和4年度分の国民健康保険税から適用となります。
軽減の対象者
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
令和5年度分については、平成29年4月2日以降に生まれた方となります。
軽減の内容
国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割減額します。
一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割減額することとなります。例えば、均等割額の7割が軽減される世帯については、残りの3割について、5割を減額することとなります。(合計で8.5割の軽減となります)
なお、未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。
軽減前税額 | 軽減額 | 軽減後税額 | ||
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低所得世帯にかかる軽減のない世帯 | 医療保険分 | 27,500円 |
13,750円 | 13,750円 |
後期高齢者支援金等分 | 9,400円 | 4,700円 | 4,700円 | |
合計 | 36,900円 | 18,450円 | 18,450円 | |
7割軽減世帯 | 医療保険分 | 27,500円 | 23,375円 | 4,125円 |
後期高齢者支援金等分 | 9,400円 | 7,990円 | 1,410円 | |
合計 | 36,900円 |
31,365円 | 5,535円 | |
5割軽減世帯 |
医療保険分 | 27,500円 | 20,625円 | 6,875円 |
後期高齢者支援金等分 | 9,400円 | 7,050円 | 2,350円 | |
合計 | 36,900円 | 27,675円 | 9,225円 | |
2割軽減世帯 | 医療保険分 | 27,500円 | 16,500円 | 11,000円 |
後期高齢者支援金等分 | 9,400円 | 5,640円 | 3,760円 | |
合計 | 36,900円 | 22,140円 | 14,760円 |
低所得世帯にかかる均等割額の軽減制度の詳細については、以下「均等割額の軽減」をご覧ください。
お問い合わせ
保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5833(直通)
ファクス:049-224-7318