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国民健康保険税の滞納が続いた場合

最終更新日:2015年1月3日

国民健康保険税の滞納が続いた場合(被保険者資格証明書の発行について)

特別な事情のないまま国保税を納付しない場合には、「短期被保険者証」または「被保険者資格証明書」を交付する場合があります。

短期被保険者証は、有効期限の短い保険証です。国保給付は受けられますが、保険証は、原則窓口での交付となります。

被保険者資格証明書は、国保の被保険者であることを示すものです。保険診療は受けられますが、診療等にかかった医療費は、いったん全額を自己負担し、あとで一部負担金を除いた額の支給申請をすることになります。滞納している国保税を完納した場合には被保険者証を交付します。

国保税の滞納が続き、納期限から1年6か月を過ぎると、保険給付の全部または一部の支払いを一時差し止めることがありますのでご注意ください。

病気やけが、災害等特別な事情で納期限までに国保税を納められない時はご相談ください。

お問い合わせ

保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5833(直通)
ファクス:049-224-7318

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