国民健康保険税の年金からの差引き(特別徴収)について
最終更新日:2024年12月1日
国民健康保険税の年金からの差引き(特別徴収)が行われます。
次のすべてに当てはまる世帯に課税される国民健康保険税は、世帯主の年金から差引き(特別徴収)されます。
- 国民健康保険に加入している世帯主である。(課税年度の途中で75歳に到達し、後期高齢者医療制度に移行する方を除く)
- 世帯の国民健康保険の加入者が全員65歳以上75歳未満である。
- 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
- 1回に徴収される介護保険料と国民健康保険税の合算額が、1回の年金受給額の2分の1以下である。
該当する世帯の世帯主には、7月に「国民健康保険税納税通知書兼特別徴収開始通知書」をお送りしています。
新たに国民健康保険税が年金から差引きされる場合、7月、8月及び9月は、普通徴収(納付書により納付する方法若しくは口座振替)で国民健康保険税を納めていただき、10月以降は、10月、12月及び2月に支給される年金から差引きされることとなります。
前年度から継続して年金から差引きされている場合などで、4月、6月もしくは8月に国民健康保険税が年金から差引きされたときは、今年度の国民健康保険税の算出額と、4月、6月及び8月に年金から差引きされた合計額との差額分が、10月、12月及び2月に支給される年金からの差引き額となります。なお、世帯の状況によっては10月以降は差引きされず、普通徴収でご納税をいただく場合もございます。詳しくは、7月に送付される国民健康保険税納税通知書をご確認ください。
納付方法の変更ができます。
国民健康保険税が年金から差引きされる方で、口座振替への変更を希望される方は、納付方法を変更することができます。
変更には、お手続きが必要です。お手続きには次のものをご持参ください。
- マイナンバー(個人番号)カード、保険証、資格確認書、国民健康保険税納税通知書(国民健康保険税決定通知書)のいずれか
- 口座振替をする口座の通帳
- 通帳のお届け印
変更のお手続きをいただいた後、年金からの差引き(特別徴収)を中止する手続きを行いますが、中止の手続きには2か月から3か月程度を要しますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ
保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5833(直通)
ファクス:049-224-7318