東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地から本市へ転入された方における国民健康保険税及び一部負担金の減免措置の見直しについて
最終更新日:2023年3月30日
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等から避難された被保険者についての減免措置について、令和5年度から段階的な見直しを行います。
本市では、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等から避難された被保険者に対し、国が定める特別の財政支援を踏まえて国民健康保険税及び一部負担金の減免を実施してまいりましたが、当該財政支援について令和5年度から段階的に見直しを行うことが国より通知されました。
つきましては、本市においても当該見直しに伴い、減免額等を以下のとおり見直すこととなりました。被保険者間の公平性や医療保険制度の持続性等のため、皆様におかれましては、ご理解、ご協力をお願いいたします。
1 見直しの対象となる方
東日本大震災が生じた日に旧避難指示区域等に住所を有していた被保険者
※平成29年4月以前に避難指示区域等の指定が解除された地域が対象です。平成29年5月以降に解除された地域については、今後見直しがされる予定です。
2 見直し内容について
減免措置については、被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で減免措置を終了することとし、令和5年度から順次、見直しを実施します。
各地域における減免措置の見直しが開始される年度は以下のとおりです。
住所を有していた地域 | 具体的な地域 | 見直し開始年度 | |
---|---|---|---|
1 | 平成26年までに避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等 |
・広野町、楢葉町の一部、南相馬市の一部 |
令和5年度 |
2 | 平成27年に避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等 |
・楢葉町の残り全域(旧避難指示解除準備区域) | 令和6年度 |
3 | 平成28年に避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等 |
・葛尾村の一部、南相馬市の一部 |
令和7年度 |
4 | 平成29年に避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等 |
・飯舘村の一部、浪江町の一部、川俣町、富岡町の一部 |
令和8年度 |
見直し開始年度については、被保険者の保険税額の半額を免除し、見直し開始年度の次年度より減免措置が終了します。一部負担金については、見直し開始年度の翌々年度より減免措置が終了します。
各地域における今後の減免内容は以下のとおりです。
住所を有していた地域 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 【平成26年までに解除された地域】 | 保険税 | 2分の1 | × | × | × | × | × |
一部負担金 | ○ | ○ | × | × | × | × | |
2 【平成27年に解除された地域】 | 保険税 | ○ | 2分の1 | × | × | × | × |
一部負担金 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
3 【平成28年に解除された地域】 | 保険税 | ○ | ○ | 2分の1 | × | × | × |
一部負担金 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
4 【平成29年に解除された地域】 | 保険税 | ○ | ○ | ○ | 2分の1 | × | × |
一部負担金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
○:全額免除 2分の1:半額を免除 ×:減免措置終了
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地から本市に転入された方へ
東日本大震災により被害を受けられた方の国民健康保険の一部負担金の減免について
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お問い合わせ
保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当・保険給付担当
保険税減免は資格賦課担当へ、一部負担金減免は保険給付担当へお問い合わせください。
電話番号:049-224-5833(資格賦課担当)、049-224-5836(保険給付担当)(直通)