生活保護法等指定介護機関について
最終更新日:2024年10月15日
生活保護法等指定介護機関の申請・届出等について
介護扶助は、現物給付によって行うものとされており、福祉事務所から介護の給付について介護機関に委託する場合には、介護機関が介護扶助のための介護を担当する機関(以下、「指定介護機関」)として、生活保護法に基づき市長の指定を受ける必要があります。
なお、平成26年7月1日以降に介護保険法の指定又は許可を受けた介護保険法指定機関については、生活保護法の指定を受けたものとみなされます(みなし指定)ので、申請の必要はありません。
そのため、市長が生活保護法に基づき指定をする場合とは、以下のとおりです。
1.生活保護法の指定を不要とする申出書を提出した後、改めて生活保護法の指定を申請する場合
2.みなし指定の後、何らかの事情により生活保護法の指定のみを辞退し、再度生活保護法の指定を申請する場合
3.平成26年7月1日以前に介護保険法の指定を受けて、生活保護法の指定を受けていなかった介護機関が、生活保護法の指定を申請する場合
指定介護機関の各様式
※誓約書の提出は不要になりました。
指定欠格事由に該当しないことを御確認いただき、申請書内に必ずチェックをしてください。
指定後の届出について
生活保護法指定介護機関の指定を受けた後、下記の「届出事項一覧」の事由が生じた場合は、事由が発生した日から10日以内に、川越市役所へ届出をしてください。
参考資料
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お問い合わせ
福祉部 生活福祉課 総務担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5784(直通)
ファクス:049-224-6148