生活保護(医療扶助・介護扶助)
最終更新日:2020年9月4日
生活保護法による医療扶助・介護扶助について
<医療扶助の範囲>
1.診察
2.薬剤又は治療材料
3.医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6.移送
※健康保険及び国民健康保険の療養の給付と療養費の支給の範囲を併せたものとほぼ同様です。
※薬剤について、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用が原則となります。
2018年10月から、生活保護を受給している方は、医師又は歯科医師により、後発医薬品ジェネリック医薬品の使用が可能と判断された場合は、原則としてジェネリック医薬品が調剤されることになります。
○対象者
次の1、2のどちらかにあてはまる方
1.福祉事務所長が医療扶助を行う必要があると認めた方
2.急迫した場合において、福祉事務所長等が保護の必要があると認めた方
○手続方法
原則、福祉事務所等に申請し、医療券、調剤券等を受領し、生活保護指定医療機関で受診をしてください。(最初に担当のケースワーカーにご相談ください。)
○内容
医療扶助(根拠法令・生活保護法第15条)
医療費の全額を公費で負担します。
ただし、他の法令等による給付がある場合にはその給付を優先します。
なお、保険外併用療養費に係るものは原則として適用されません。
<介護扶助の範囲>
介護保険法に基づく介護サービスが対象となります
1.居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
2.福祉用具
3.住宅改修
4.施設介護
5.介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
6.介護予防福祉用具
7.介護予防住宅改修
8.介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)
9.移送(施設への入退所や居宅療養管理指導に係る交通費、保険給付が行われない居宅介護サービス等利用に伴う交通費等)
○対象者
次の1、2のどちらかにあてはまる方
1.福祉事務所長が介護扶助を行う必要があると認めた方
2.急迫した場合において、福祉事務所長等が保護の必要があると認めた方
○手続方法
福祉事務所等に申請します。
(最初に担当のケースワーカーにご相談ください。)
○内容
介護扶助(根拠法令・生活保護法第15条の2)
介護保険の被保険者の場合、介護費用の1割分を公費で負担します。
また、被保険者以外の方の場合、介護費用の全額を公費で負担します。
ただし、他の法令等による給付がある場合には、その給付を優先します。
お問い合わせ
福祉部 生活福祉課 総務担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5784(直通)
ファクス:049-224-6148