市税の納期限
最終更新日:2015年1月3日
市税の納期限は、下の表のように決められています。
市税の納付をうっかり忘れて納期限を過ぎますと、滞納として督促状が送付され、延滞金も加算されてしまいます。
また、このような滞納整理には、多額の費用が必要とされます。
この費用も結局は、福祉、教育、土木事業などに使われるべき貴重な税金から支出されることになります。市民のみなさんの暮らしを支える大切な税金を有効に活用できるように、納期内納付のご協力をお願いいたします。
納期限 | 市民税・県民税 | 固定資産税・都市計画税 | 国民健康保険税 | 軽自動車税 |
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4月末日 | ||||
5月末日 | 第1期 | 全期 | ||
6月末日 | 第1期 | |||
7月末日 | 第2期 | 第1期 | ||
8月末日 | 第2期 | 第2期 | ||
9月末日 | 第3期 | |||
10月末日 | 第3期 | 第4期 | ||
11月末日 | 第3期 | 第5期 | ||
12月末日 | 第6期 | |||
1月末日 | 第4期 | 第7期 | ||
2月末日 | 第4期 | 第8期 | ||
3月末日 |
※ 納期限が休日(土曜・日曜日を含む)、祝日の場合は、その翌日が納期限となります。
関連情報
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財政部 収税課 収税管理担当
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