納税相談 納税が困難な場合には納税相談をお願いします
最終更新日:2015年1月3日
市税等の納税相談
生活が困難な場合や事業不振などのために、どうしても納期限までに納税ができない場合があるかと思います。このような場合には、お早めに納付方法等についてご相談ください。また、納期限を過ぎてしまった場合でもなるべく早期にご相談ください。
(ご持参いただくもの)
- 収支の状況が分かる書類(直近の3か月程度の収入、支出の明細など)
- ご印鑑
- 委任状(ご本人以外が来庁する場合)
納税の猶予
納税が困難な場合には、申請により徴収の猶予が認められる場合があります。
1.条件
- 震災、風水害、火災などにより財産に被害を受けたり、盗難にあったりした場合
- 納税者または、その者と生計を一にする親族が病気や負傷した場合
- 事業を廃止したり、休止したりした場合
- 事業につき著しい損失を受けた場合等
2.その他
- 徴収猶予額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、担保の提供が必要になりますので、あらかじめご相談ください。
- 原則として1年以内に納付が見込める計画書を提出していただくことになりますが、やむを得ない理由がある場合は、申請によりさらに1年の延長ができる場合があります。
分納
換価の猶予
市税の納期限後6か月以内で、一時に納付すると事業継続や生活維持が困難になる場合には、申請により滞納処分による財産の換価(取立てや公売など)が1年間猶予される場合があります。
- 換価の猶予額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、担保の提供が必要になりますので、あらかじめご相談ください。
- 原則として1年以内に毎月分納する計画書を提出していただくことになりますが、やむを得ない理由がある場合は、申請によりさらに1年の延長ができる場合があります。
納付誓約
市税を納期限までに納付することが難しい場合には、納付計画を記載した市税納付誓約書を提出していただくなどにより、分割して納付する方法があります。
延滞金の免除
延滞金は、納期限までに納付された方との公平性を図るため等により、原則として納期限の翌日から納付の日まで課されることになっています。ただし、納税者等の生活困窮の状態等を考慮し、延滞金を軽減することが社会通念上妥当と考えられるものについては、免除あるいは減額する場合があります。
- 震災、風水害、火災などにより財産に被害を受けたり、盗難にあったりした場合
- 事業の継続あるいは生活維持が著しく困難と認められる場合等
その他の納税緩和措置
滞納処分をしてもなお未納がある方で財産がない場合や生活保護を受給した場合など、地方税法に定める一定の条件に該当した時は、滞納処分の執行が停止される場合があります。
川越市市税等に係る滞納処分の執行停止及び不納欠損処理取扱要領 (PDF:155KB)
関連情報
滞納整理 ~納税しないままになっていますと、滞納整理が行われます~
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お問い合わせ
財政部 収税課 収税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5691(直通)
ファクス:049-226-2538