納税しないままになっていますと、滞納処分が行われます
最終更新日:2015年1月3日
滞納処分
市税を滞納している方には、督促状や催告書をお送りし自主的に納付することをお願いしております。しかし、それでも納付しない場合には納期限までに納付された方との公平性を保つため、やむを得ず滞納している方の財産を差押え、さらにこれらの財産を公売する等の滞納処分を行うことになります。
市税の滞納処分の流れ
納税通知書の発送
↓
督促状、催告書の発送
↓
財産の差押
↓
換価処分(債権の取り立て、不動産等の公売の実施)
滞納整理Q&A
Q:市税を納期限が過ぎても納付しないとどうなりますか。
A:督促状、催告書が送付されても納税相談にも応じずに納付しない場合は、納税をしている方との公平性を保つため、財産を差押えることになります。
Q:財産の差押えをされないためにはどのようにしたらよいですか。
A:滞納されている方からの納税相談等によってご自身の収支状況等をお伺いし、滞納額に応じ、分割納付で完納の見込みのある場合などは、差押えを行わないですむ場合があります。まずは、納税相談をしてください。
Q:どのような財産が差押えの対象となるのですか。
A:預貯金、給与、生命保険、売掛金、不動産、自動車、動産(貴金属、絵画等)など換価可能と判断できる財産について、差押えの対象となります。
Q:財産の差押えをされていた場合、どうすれば解除することができますか。
A:原則として、納税相談や分納の誓約などにより滞納税額(延滞金含む)を完納しない限り差押えは解除されません。
Q:延滞金はどのように加算されますか。
A:納期限を経過した納付の場合、納期内に納税した方との公平のために納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、以下の割合で延滞金が掛かります。(平成26年1月1日以降、延滞金の割合が変更されました。)
- 各納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
→「年7.3%」か「特例基準割合に年1%を加算した割合」のいずれか低い割合 - 各納期限の翌日から1か月を経過する日後の期間
→「年14.6%」か「特例基準割合に年7.3%を加算した割合」のいずれか低い割合
関連情報
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