産業廃棄物について
事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、下表の20種類の廃棄物を産業廃棄物といいます。
あらゆる事業活動に伴うもの
種類 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
燃え殻 | 事業活動に伴い生じる石炭がら、灰かす、焼却残さ、炉清掃廃棄物等 | 石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃排出物、コークス灰、重油燃焼灰等 |
汚泥 | 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの | 製紙スラッジ、ビルピット汚泥(し尿を含むものは一般廃棄物)、活性汚泥(余剰汚泥)、浄化槽沈殿汚泥、メッキ汚泥、不良セメント、各種スカム等 |
廃油 | 鉱物性油及び動植物性油脂などに係るすべての廃油、廃溶剤類等 | 潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、動植物油系廃油、廃溶剤類、廃可塑剤類、タールピッチ類等 |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液 | 硫酸、塩酸、硝酸、酢酸、クエン酸、アルコール発酵廃液、染色廃液クロメート廃液、写真漂白廃液等 |
廃アルカリ | 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液 | 洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、染色廃液、写真現像廃液、苛性ソーダ廃液等 |
廃プラスチック類 | 合成高分子系化合物に係る固形状及び液状の廃プラスチック類 | 発泡スチロール、廃農業用フィルム、廃合成皮革、合成繊維くず、廃ポリ容器類、廃タイヤ、塗料かす(固形化したもの)等 |
ゴムくず | 天然のゴムくず | 切断くず、裁断くず |
金属くず | 鉄くず、空き缶、スクラップ、ブリキ、トタンくず、銅線くず、鉄粉、バリ、切削くず、研磨くず、ダライ粉、溶接かす等 | |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | コンクリートくずは、工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものを除く | 廃空き瓶類、板ガラスくず、製造過程等で生ずるコンクリートブロックくず、陶器くず、レンガくず、廃石膏ボード等 |
鉱さい | 高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい、鋳物廃砂等 | |
がれき類 | 工作物の新築、改築及び除去に伴って生じたコンクリート破片、その他これに類する不要物 | コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、瓦礫片、アスファルト破片等 |
ばいじん | 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設又は燃え殻、汚泥、廃油等の産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの | 電気集じん器捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等 |
業種が限定されるもの
種類 | 業種・内容 | 具体例 |
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紙くず | 建設業(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものに限る) | 家屋等の材料等 |
紙くず | パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷加工業 | 紙くず、印刷くず、製本くず、裁断くず、板紙等 |
木くず | 建設業(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものに限る) | 家屋等の材料等 |
木くず | 木材・木製品製造業・パルプ製造業、輸入木材卸売業 | 廃木材、おがくず、パーク類、板きれ、廃チップ等 |
木くず | 物品賃貸業 | 木製の家具・器具類等 |
木くず | 貨物の流通のために使用したパレット | 木製パレット |
繊維くず | 建設業(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものに限る) | 家屋等の材料等 |
繊維くず | 繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く) | 木綿くず、羊毛くず、麻くずなどの天然繊維くず |
動植物性残さ | 食料品製造業、飲料・飼料製造業(たばこ製造業を除く。)、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 | 魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、羽毛、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず等 |
動物系固形不要物 | と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 | 牛、馬、豚、鶏、あひる等の内臓等 |
動物のふん尿 | 畜産農業 | 牛、馬、豚、鶏等のふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業 | 牛、馬、豚、鶏等の死体 |
その他
種類 | 内容 |
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法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物 | 産業廃棄物を処分するために処理したものであって、上記19種類の産業廃棄物に該当しないもの |
特別管理産業廃棄物
下記のサイトをご参照ください。
産業廃棄物の処理を委託したい場合
リンク先のページをご覧ください。
事業系一般廃棄物
産業廃棄物に該当しない事業系ごみは、事業系一般廃棄物として処理する必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007 ファクス番号:049-239-5059
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