埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例
令和7年1月1日に「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」が施行されます。本条例は、特定再生資源屋外保管業について、屋外における特定再生資源の不適切な保管等による環境悪化を防止するため、事業場の施設等に係る基準を定めるとともに、これに違反した場合の命令や罰則等を規定するものになります。
規制の概要
- 令和7年1月1日以降、埼玉県内で屋外保管業を行う場合には、埼玉県知事の許可が必要となります。
(施行の際、現に屋外保管業を行っている場合には令和7年6月30日までに埼玉県知事に届出をすれば、許可されたものとみなされます。) - 保管の高さ等、条例で定めるルールを守る必要があります。
- 無許可や無届出、ルール違反等の場合には、罰則があります。
なお、詳細については以下の埼玉県ホームページ及びリーフレットをご覧ください。
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