暮らしを支える「計量制度」

ページID1012061  更新日 2025年1月24日

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事前調査票のダウンロードについて

令和7年度に指定定期検査機関の定期検査を受検される事業者の方は、こちらより事前調査票のダウンロードをお願いいたします。

正しいはかりの使用について

取引・証明に使用するはかりは、必ず検定証印又は基準適合証印が付されていなければなりません。
これは、はかりが正しい値を示すことができるかどうかの検査に合格したことを証明するものです。

イラスト:検定証印の見本
検定証印
イラスト:基準適合証印の見本
基準適合証印

取引・証明とは

取引・証明とは以下の場合をいいます。

  • 商店等で商品の売買に使用する
  • 保健所、病院、学校、保育所等で健康診断に使用する
  • 工場、事業所等で原材料の購入、製品の販売出荷のために使用する
  • 運搬業者等が貨物の運賃算出時に使用する
  • 農業、漁業で農産物、水産物などの売買、出荷のために使用する
  • 病院、薬局等で調剤用に使用する

以下のケースは取引・証明とはなりません。

  • 飲食店などで調配合用に使用する・個人が日常的にチェックするために使用する(体重計)
  • 事業所等で原材料の調配合に使用する
  • 郵便物の試しはかりとして使用する
  • 農家で試しはかりとして使用する

取引・証明に使用するはかりを購入または買い替えをしたら

取引・証明に使用するはかりを購入または買い替えをした際は、電話・メール等で必ず当課までご連絡ください。
その際、下記事項をお知らせください。

  • 事業所名
  • はかりの所在地
  • 連絡先
  • はかりの種類
  • はかりのメーカー
  • ひょう量及び目量
  • 精度等級
  • 型式承認
  • 製造番号
  • 検定年月(検定証印のすぐそばに記載)

定期検査

取引・証明に使用するはかりは、2年ごとに定期検査を受けなければなりません。
川越市では、本庁管内を奇数年度に、出張所管内を偶数年度に定期検査を実施しています。

機械式はかり

写真:機械式はかり1

写真:機械式はかり2

検査手数料

能力

手数料

100kg以下

600円

250kg以下

1,000円

500kg以下

1,600円

1t以下

2,200円

2t以下

3,900円

5t以下

7,300円

10t以下

11,600円

電気式はかり

写真:電気式はかり1

写真:電気式はかり2

検査手数料

能力

手数料

100kg以下

1,500円

250kg以下

1,900円

500kg以下

2,300円

1t以下

3,200円

2t以下

3,900円

5t以下

7,300円

10t以下

11,600円

商品量目制度

計量法では、スーパー等で販売されている商品について、表示されている量と実際の量の違いを、一定の範囲内にしなければならないことを定めています。表示されている量には、容器や包装紙の重さは入っていません。
(この許容誤差の範囲を量目公差と呼んでいます。)

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産業観光部 産業振興課 商業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934 ファクス番号:049-224-8712
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