男女共同参画について
最終更新日:2022年5月9日
男女共同参画社会とは
男女共同参画社会とは「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。(男女共同参画社会基本法第2条)
男女共同参画社会基本法の基本理念
この法律では、基本理念として次の5つを定めています。
- 男女の人権の尊重
- 社会における制度又は慣行についての配慮
- 政策等の立案及び決定への共同参画
- 家庭生活における活動と他の活動の両立
- 国際的協調
本市では、男女共同参画社会の実現のため、平成13年12月に「川越市男女共同参画推進条例」を制定するとともに、同条例に基づき、施策を総合的かつ計画的に推進するために「川越市男女共同参画基本計画」を策定しています。
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関連する法律
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)
配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とした法律です。
「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含みます。男性、女性の性別を問いません。また、離婚後も引き続き暴力を受ける場合を含みます。
本市では女性相談(川越市配偶者暴力相談支援センター)にて、DV被害者の相談・支援を行っております。
関連リンク
配偶者からの暴力被害者支援情報(内閣府男女共同参画局)(外部サイト)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
自らの意志によって職業生活を営み、または営もうとする女性が、その個性と能力を十分に発揮して、職業生活において活躍することを目指し、平成27年8月28日に成立、同年9月4日に公布されました。
これにより、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主(国・地方公共団体や民間企業等)に義務付けられました。
一部改正
令和元年5月29日に、同法律の一部を改正する法律が成立し、同年6月5日に公布されました。
改正内容は以下のとおりです。
- 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大(令和4年4月1日施行)
- 女性活躍に関する情報公表の強化(令和2年6月1日施行)
- 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設(令和2年6月1日施行)
注)一般事業主行動計画の策定義務は、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。
関連リンク
女性の活躍推進(内閣府男女共同参画局)(外部サイト)
女性活躍推進法「見える化」サイト(内閣府男女共同参画局)(外部サイト)
女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省)(外部サイト)
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律
政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与することを目的として、平成30年5月23日に公布・施行されました。
一部改正
令和3年6月16日に、同法律の一部を改正する法律が公布・施行されました。
改正内容は、政党等の取組項目として、候補者の選定方法の改善や、セクハラ・マタハラ等への対策等が明記されるとともに、国・地方公共団体の施策・責務が強化されました。
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男女共同参画に関するキーワード
ジェンダー | 社会的・文化的に形成された性別のこと。生まれついての生物学的性別(セックス)ではなく、社会通念や慣習の中で作りあげられた「男性像」「女性像」をいう。 |
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固定的性別役割分担意識 | 個人の能力ではなく「男は仕事、女は家庭」等、性別を理由に役割を固定的に割り当てること。 |
M字カーブ | 日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、アルファベットのMのような形に描かれる曲線のこと。 20代でピークに達し、出産・子育て期にあたる30代に低下、子育てが落ち着いた40代で再び上昇し、高齢になるにつれてなだらかに下降する傾向がある。 |
ドメスティック・バイオレンス(DV) | 配偶者や恋人等、親密な関係にある、またはあったパートナーから受ける暴力のこと。 |
ワーク・ライフ・バランス | 仕事と生活の調和のこと。 一人ひとりがやりがいを感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活においても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じた多様な生き方が選択・実現できることをさす。 |
お問い合わせ
市民部 男女共同参画課 男女共同参画担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5723(直通)
ファクス:049-224-6705
