建築物等の解体等工事を行う際の石綿(アスベスト)規制について
最終更新日:2024年3月14日
大気汚染防止法が改正されました
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布され、一部の規定を除き(※注釈1)、令和3年4月1日から施行されました。
法改正に伴い、全ての石綿含有建材への規制拡大(石綿含有成形板等が規制対象に追加)、事前調査結果の報告の義務付け、作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設等、対策が強化されました。
※注釈1 事前調査結果の報告は令和4年4月1日から施行、一定の知見を有する者による事前調査の実施は令和5年10月1日から施行となります。
詳細は、環境省ホームページをご確認ください。
建築物等の解体等工事における主な規制内容
解体等工事を行う際には、受注者は特定建築材料(石綿含有建材)の有無について事前に調査し、発注者へ書面で説明するとともに、公衆の見やすい位置に事前調査結果等に係る掲示をしなければなりません。
石綿含有建材の使用が判明し、除去や封じ込めなどの作業(特定粉じん排出等作業)を実施する場合には、建材の種類に応じて大気汚染防止法に基づく届出や石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられます。
詳細については、以下の規制内容やリンクを参照してください。
石綿含有建材
- 吹付け石綿
- 石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材
- 石綿含有成形板等
- 石綿含有仕上塗材
注意:石綿を0.1パーセントを超えて含有するものが対象です。
対象の作業
石綿含有建材が使用されている建築物又は工作物における全ての解体作業や改造・補修作業
- 作業基準は、石綿含有建材や作業の種類ごとに規定されています。
事前調査の結果及び作業内容等の掲示
石綿含有建材の使用の有無に関わらず、全ての建築物等の解体等工事において、事前調査結果に関する掲示が必要です。また、石綿含有建材の除去等作業を行う際には、作業内容等に関する掲示も必要となります。
以下の様式を参考に、掲示を設置するようにしてください。
様式:事前調査の結果及び作業内容等の掲示(エクセル:26KB)
様式:事前調査の結果及び作業内容等の掲示(記入例)(PDF:333KB)
届出の種類
特定粉じん排出等作業実施届出書
吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材に係る特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の発注者又は自主施工者は、作業開始の14日前まで(届出日と作業開始日の間に中14日以上必要)に、市に届出を行ってください。
なお、石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材に係る特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の場合、届出は不要ですが、石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)を行う必要があります。
<添付書類>
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
- 特定工事の工程の概要を示した工事工程表で、特定粉じん排出等作業の工程を明示したもの
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分の見取図(主要寸法、特定建築材料の使用箇所を記入)
- 作業場の隔離状況及び前室の設置状況を示す見取図(主要寸法、隔離された作業場の容量(立方メートル)、集じん・排気装置の設置場所、排気口の位置を記入)
- 掲示板の設置状況を示す見取図(設置場所、記載内容を記入)
リスクコミュニケーションの実施報告書
「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションに関する指針」(埼玉県)に基づいてリスクコミュニケーションを実施し、作業開始前までに、市に報告を行ってください。
様式:リスクコミュニケーション実施報告書(ワード:17KB)
様式:リスクコミュニケーション実施報告書(PDF:38KB)
<添付書類>
- リスクコミュニケーションに使用した資料
- リスクコミュニケーションを実施した範囲図
特定粉じん排出等作業の完了報告書
特定粉じん排出等作業終了後、速やかに市に報告を行ってください。
<添付書類>
- 大気中の石綿粉じん濃度の測定結果・測定位置図
- 特定粉じん排出等作業自己点検表(除去状況の写真を添付)
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
その他
大気汚染防止法に基づき石綿の除去を行う場合は、産業廃棄物指導課への届出も必要になるため、関連情報の6.廃石綿等処理をご覧ください。
労働安全衛生法においても同様に、吹付け石綿などの除去等を行う場合には労働基準監督署への届出が必要になります。
埼玉県(建築物等の解体等工事を行う際の石綿規制について)(外部サイト)
関連情報
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お問い合わせ
環境部 環境対策課 大気・騒音担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894(直通)
ファクス:049-225-9800