化学物質の適正管理(PRTR法等)のご案内
最終更新日:2024年4月23日
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下、「PRTR法」という。)及び埼玉県生活環境保全条例(以下、「県条例」という。)に基づき、一定要件を満たす事業者は、毎年、事業所ごとに前年度分の化学物質の排出量、移動量、取扱量等を把握して6月30日までに届出等することが義務付けられています。
※6月30日が土曜日または日曜日の場合は、次の月曜日までとなります。
※令和5年度及び6年度は、電子届出に限り、7月31日まで届出期限が延長となります。
届出等は24時間届出可能で便利な「電子届出」を推奨しています。是非、ご利用くださ
PRTR法(第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出)
要件
以下の1から3の要件全てに該当する事業者は、対象となる事業所ごとに前年度分の化学物質の排出量等について把握し、下記のいずれかの方法により届出して下さい。
- 業種:政令で指定された24業種のうち、いずれかを営む事業者
- 規模:事業者全体で常時使用される従業員の数が21人以上の事業者
- 取扱量:次の(a)から(c)のうち、いずれかに該当すること
(a)いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上である事業所
(b)いずれかの特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5トン以上である事業所
(c)特別要件施設を設置している事業所 - 対象物質:第一種指定化学物質のご案内(外部サイト)
- 排出量算定方法のご案内(外部サイト)
届出方法
(1)電子届出
(電子届出を推奨しています)
- 初めて電子届出をする場合は電子情報処理組織使用届出書が必要になります。
電子情報処理組織使用届出書のご案内(外部サイト)
(2)書面届出
- PRTR法による要件、届出等の詳細については以下のホームページをご覧ください。
県条例(特定化学物質取扱量報告書)
要件
以下の1から3の要件全てに該当する事業者は、対象となる事業所ごとに前年度分の化学物質の取扱量等について把握し、以下のいずれかの方法により報告して下さい。
- 業種:政令で指定された24業種のうち、いずれかを営む事業者
- 規模:事業者全体で常時使用される従業員の数が21人以上の事業者
- 取扱量:いずれかの特定化学物質の年間取扱量が0.5トン以上である事業所
- 対象物質:第一種指定化学物質、第二種指定化学物質、県規則で定める物質
報告方法
(1)電子届出
(電子届出を推奨しています)
「特定化学物質取扱量報告書取下げ願い」のご案内(外部サイト)
「取下げ願い」は事前にご連絡下さい
(2)書面届出
環境負荷低減主任者選任
事業者は、事業活動に伴う環境への負荷の低減を図るため、特定化学物質の取扱量報告を行った事業所ごとに環境負荷低減主任者を選任し届出が必要です。
- 初めて特定化学物質取扱量報告書を届出した年の9月30日までに提出してください。
- 環境負荷低減主任者届出書は1回届出するだけです(毎年の届出は不要です)。しかし、内容に変更があった場合は変更後速やかに届出をして下さい。
(電子届出を推奨しています)
特定化学物質等適正管理手順書
特定化学物質の適正管理体制や取扱い方法等について、特定化学物質の取扱量報告を行った事業所ごとに書面での届出が必要になります。特定化学物質等適正管理手順書に記載すべき事項の概要は下記の1から6のとおりです。
- 取り扱う特定化学物質について(種類・数量・取扱い目的・取扱箇所)
- 取扱い施設の平面図
- 適正管理方法(基本方針・管理計画・管理体制・教育訓練)
- 排出抑制及び使用合理化対策
- 情報提供(県民への情報提供実施方法・SDS制度の取組方法)
- 事故及び災害対策(未然防止対策・事故及び災害対応マニュアル)
- 初めて特定化学物質取扱量報告書を届出した年の9月30日までに提出してください。
- 特定化学物質等適正管理手順書は1回届出するだけです(毎年の届出は不要です)。しかし、内容に変更があった場合は変更後速やかに届出をして下さい。
(電子届出はできません)
関連情報
磁気ディスク提出票(第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書)
電子情報処理組織使用届出書(第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書)
電子情報処理組織変更・廃止届出書(第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書)
お問い合わせ
環境部 環境対策課 大気・騒音担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894(直通)
ファクス:049-225-9800