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集積所に排出された資源物の持ち去り禁止

最終更新日:2015年1月3日

 「川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例」の一部を改正

1 背景

 資源物、特に古紙の持ち去りについては、数年前から新聞紙上等で取りあげられるようになっています。これは、中国での古紙の需要が増えたことにより、古紙の市場価格を引き上げていることが一因と言われており、本市においても、資源物の持ち去りの状況が確認されています。資源物の持ち去りは、必要な物だけを抜き取っていくため、集積所を散乱していくとの苦情も寄せられています。
 このような状況のなか、平成15年ごろから各市町村で持ち去りを禁じる条例化をする動きがみられています。

2 必要性

 現在、循環型社会形成推進基本法により、資源物の再生利用促進について市民、事業者、市の責務が掲げられています。家庭から排出される資源物については、市民の分別排出の協力、市の適正収集・処理が再生利用の基本であり、資源物の持ち去り行為は、市の適正な収集を阻害し、市民の分別意識の低下を招くことも考えられます。
 以上のことから、本市でも平成16年6月議会に上程し、資源物の持ち去りを防止していくこととしました。

3 条例化の内容

 「川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例」を一部改正し、第20条の次に下記条文を追加。

(資源物の所有権等)
第20条の2 一般廃棄物処理計画及び市長が定める方法に従って家庭系廃棄物の集積所に排出された家庭系廃棄物のうち再生利用をするものとして規則で定めるもの(次項において「資源物」という。)の所有権は、市に帰属するものとする。
2 市又は市長が指定する事業者以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。

※規則で定めるものとは、新聞紙、段ボール、書籍その他の雑がみ、紙パック、びん、かん、ペットボトル、プラスチック製容器包装、ビデオデッキ等の小型家電製品、自転車などです。

4 施行期日

 平成16年9月1日

5 今後の対策

 職員による早朝パトロールの実施、集積所へ持ち去り禁止の内容を印刷した掲示をするなど、持ち去り防止に努めます。

※資源物の収集は、市役所による直営収集及びステッカーを貼付している委託収集により実施しています。指定された車両以外の持ち去り行為などを見かけた場合は、車のナンバーなどを市役所収集管理課までお知らせください。

お問い合わせ

環境部 収集管理課 管理担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-5058(直通)
ファクス:049-239-5059

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