産業廃棄物収集運搬車の表示、書面の備え付けの義務について
最終更新日:2021年3月8日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物を運搬する場合は、車両に表示し書面を携帯する必要があります。
詳細は以下のパンフレットをご参照ください。
ダウンロード
産廃運搬時の表示と書面携帯について(環境省)(PDF:1,038KB)
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お問い合わせ
環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007(直通)
ファクス:049-239-5059
