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措置内容等報告書

最終更新日:2020年3月17日

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者は、下記の場合、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずる必要があります。また、川越市長に措置内容等報告書(様式第四号又は第五号)を報告期限内に提出する必要があります。

措置内容報告の対象 報告期限

以下の期間内にマニフェストの写しの送付が無い場合
収集運搬・中間処理(B・D票)は、交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)
最終処分(E票)は、交付の日から180日

左記の期間が経過した日から30日以内

法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合

当該管理票の写しの送付を受けた日から30日以内

虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合

虚偽の記載のあることを知った日から30日以内

収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となるおそれがある旨の通知を受けた場合 左記の通知を受けた日から30日以内

上記は最大許容日数です。運搬や処分が実施された場合、中間処分業者が最終処分の報告をうけた場合はそれから10日以内に返送されなければなりません。

事業者が講ずべき必要な措置

例えば、委託した産業廃棄物が処分されずに放置されている場合にあっては、委託契約を解除して他の産業廃棄物処分業者に委託すること、処理困難通知を発出した運搬受託者又は処分受託者が処理を適切に行えるようになるまでの間、当該受託者に新たな処理委託を行わないことなどがあり、個別の状況に応じた適切な措置を採り得ること。

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関連リンク

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007(直通)
ファクス:049-239-5059

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