電子マニフェスト導入の推奨
最終更新日:2022年10月4日
事業者は、産業廃棄物の処理を委託する際には「産業廃棄物管理票」(以下「マニフェスト」という。)を交付する義務があり、マニフェストには紙または電子媒体によるものがあります。
電子マニフェストを使うと、行政への毎年の交付状況報告が不要になるなど、情報管理事務が軽減されるメリットがあります。
環境省では計画を策定し、マニフェストのオンライン化率向上を目指しています。
川越市内の産廃排出事業者様におかれましても、電子マニフェストの使用にご協力ください。
電子と紙マニフェストの比較(排出事業者)
項目 | 電子マニフェスト | 紙マニフェスト |
---|---|---|
交付・登録 | 廃棄物を引渡した日から3日以内(土日・祝日及び年末年始を含めない)にマニフェスト情報を情報処理センターに登録、3日以内とは、廃棄物を引渡した日を含まない | 廃棄物を引き渡しと同時にマニフェストを交付 |
処理終了確認 | 情報処理センターからの運搬終了報告、処分終了報告、最終処分終了報告の通知(電子メール)により確認 | 1.運搬終了報告:B2票とA票を照合 |
保存 | 保存不要(情報処理センターが保存、5年分確認可能) | A、B2、D、E票を5年間保存 |
産業廃棄物管理票交付等状況報告書 | 報告不要(情報処理センターが各自治体に報告) |
自ら各自治体に報告 |
公益財団法人日本廃棄物処理振興センター(JWセンター)HPより
JWセンターへのリンク
内部リンク
お問い合わせ
環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007(直通)
ファクス:049-239-5059