特定動物の飼養又は保管の許可について
最終更新日:2020年6月10日
特定動物の飼養・保管許可申請について
動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「法」といいます。)により、特定動物(人に危害を加える恐れのある危険な動物として国が指定した動物)とその交雑種について、飼養又は保管をする場合は、動物の種類ごとに、施設基準に適合する飼養保管のための施設を設置して申請を行い、市長の許可を受ける必要があります。
法改正により、令和2年6月1日より特定動物の交雑種(片親、もしくは両親が特定動物の場合に限る。)が規制されました。また、愛玩目的(ペット)での飼養又は保管が禁止されました。
令和2年6月1日より、特定動物の対象に、特定動物が交雑した動物が加わりました。
交雑種とは、両親が特定動物で生まれた子もしくは、親のどちらか一方が特定動物で生まれた子のことです。交雑種どうしの交配により生まれた子は、特定動物ではありません。
令和2年5月末日までに愛玩(ペット)目的での特定動物の飼養又は許可を受けている方は、飼養又は保管している個体に限り飼養継続が可能です。
特定動物の種類について
特定動物の種類は、トラ、タカ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となります。なお、外来生物法で飼養が規制される動物は除外されます。
また、飼養する施設について環境省令により規定されていますので、対象となる動物を飼われている方やこれから飼い始める方は、事前にご相談ください。
特定動物の種類若しくは飼養又は保管についての詳細は、環境省のホームページをご覧ください。
環境省 パンフレット 「特定動物(危険な動物)をこれから飼う方・飼っている方へ」(外部サイト)
特定動物の飼養・保管許可の流れについて
特定動物を飼養又は保管するためには、動物の種類ごとに、基準に適合する飼養・保管のための施設を設置して保健所に申請を行い、事前に許可を受けなければなりません。
許可までの流れ
- 事前相談
- 施設の設置
- 飼養・保管許可申請(動物の種類ごと)
- 施設の検査
- 飼養・保管許可申請(有効期間は5年間)
- 飼養・保管開始(標識の掲示・基準等の遵守)
- 識別措置の実施及び届出(飼養等を開始した日から30日以内)
- 飼養・保管更新許可申請(5年ごと)
施設基準及び飼養又は保管の方法について
特定動物が、万が一施設外に逃げてしまった時には、人の生命を脅かすなどの大きな事故につながるおそれのある動物です。その飼養・保管に際しては、外部から見えやすい場所に標識を掲示し、法で定めるケースを除き、許可を受けた施設内で飼養することなど、適正な飼養管理を行わなければなりません。
(1)施設の基準
法で定められた許可要件として、特定動物の種類や性質に応じて環境省令で定められた特定動物の飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法に関する基準(詳細は下記の環境省サイトを参照)に適合するものであることと定められています。
(2)施設の点検
法により、飼養又は保管にあたっては、施設の点検を定期的に行うこと、当該特定動物が、その許可を受けていることを明らかにすることなど、環境省令で定められた方法によらなければならないと規定されています。
(3)識別措置の届出
飼養開始後30日以内にマイクロチップ等の識別措置を講じた旨の届出を行わなければなりません。
(4)特定動物の飼養施設等に係る変更について
飼養施設や飼養頭数を変更する場合は、手続きが必要となりますので、必ず事前にご相談ください。
その他注意点
万が一、特定動物が人に危害を加えてしまった場合は、適切な応急措置及び再発防止を図るとともに、埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、速やかに保健所に事故届を届け出てください。
また、地震、火災などの非常時に特定動物が逸走してしまうことのないような対策を講じてください。もし、逸走してしまった場合は、保健所及び警察に速やかに通報するとともに、飼い主自ら責任を持って捕獲するようにしてください。
罰則等について
施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消されます。
以下の行為を行った場合には、個人の場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合は5,000万円以下の罰金に処せられます。
- 無許可で特定動物を飼養または保管する
- 不正の手段で許可を受ける
- 許可なく、特定動物の種類及び数、飼養施設の所在地、飼養施設の構造及び規模、飼養又は保管の方法、飼養又は保管が困難になった場合の 対処方法を変更する。
外来生物法に係る動物の飼養許可について
カニクイザル、タイワンザル、かみつきがめ科カミツキガメ等は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく特定動物の飼養許可の対象外です。しかし、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づく飼養許可を受けなければなりません。
川越市の場合は、申請先は「関東地方環境事務所(電話:048-600-0516)」となっています。
詳しくは、下記の環境省サイトをご確認ください。
特定外来生物による生態系等に関わる被害の防止に関する法律(外部サイト)
お問い合わせ
保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261