市・県民税の主な税制改正について(平成27年度より適用)
最終更新日:2015年1月23日
市・県民税(個人住民税)における住宅借入金等特別税額控除の延長・拡充
市・県民税(個人住民税)の住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年間(平成26年1月1日から平成29年12月31日)延長されました。上記期間のうち、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した方は、控除限度額が136,500円に拡充されます。
居住年月日 | 控除限度額 | |
---|---|---|
改正前 | 平成25年12月31日まで | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円) |
改正後 | 平成26年1月1日から平成26年3月31日 | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円) |
平成26年4月1日から平成29年12月31日 | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円) |
注釈1:住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8パーセントまたは10パーセントの場合であり、それ以外における控除限度額は最高97,500円です。
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得にかかる軽減税率の廃止
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10パーセントの軽減税率(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の特例措置が平成25年12月31日で廃止されました。平成26年1月1日以降は、本則税率20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が適用されます。
所得税 | 市・県民税(個人住民税) | 合計 | |
---|---|---|---|
改正前(平成25年12月31日まで) | 7パーセント | 3パーセント(市:1.8パーセント、県:1.2パーセント) | 10パーセント |
改正後(平成26年1月1日から) | 15パーセント | 5パーセント(市:3パーセント、県:2パーセント) | 20パーセント |
