市・県民税の主な制度改正について(平成25年度より適用)
最終更新日:2015年1月3日
生命保険料控除の改組
生命保険料控除の内容を改組し、現行の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に加え、介護医療保険料控除が創設されます。
1.平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
新たに介護医療保険料控除が創設され、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の適用限度額がそれぞれ2.8万円(合計適用限度額は現行と同じ7万円)となります。
(参考)所得税の適用限度額は、それぞれ4万円となり合計適用限度額は12万円となります。
2.平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除を適用(それぞれの適用限度額は3.55万円)します。
新契約 | 一般生命保険料控除 2.8万円(4万円) 《遺族保障等》 |
介護医療保険料控除 2.8万円(4万円) 《介護、医療保障》 |
個人年金保険料控除 2.8万円(4万円) 《老後保障》 |
---|---|---|---|
一般生命保険料控除と個人年金保険料で、新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合は2.8万円(4万円)を限度とします。 | |||
旧契約 | 一般生命保険料控除 3.5万円(5万円) 《遺族、介護、医療保障等》 |
個人年金保険料控除 3.5万円(5万円) 《老後保障》 |
(カッコ内所得税控除額)
控除額の計算
個人住民税 | 所得税 | ||
---|---|---|---|
支払金額 | 控除額 | 支払金額 | 控除額 |
15,000円以下 | 支払金額の全額 | 25,000円以下 | 支払金額の全額 |
15,000円超 40,000円以下 |
支払金額×2分の1+7,500円 | 25,000円超 50,000円以下 |
支払金額×2分の1+12,500円 |
40,000円超 70,000円以下 |
支払金額×4分の1+17,500円 | 50,000円超 100,000円以下 |
支払金額×4分の1+25,000円 |
70,000円超 | 一律35,000円 | 100,000円超 | 一律50,000円 |
個人住民税 | 所得税 | ||
---|---|---|---|
支払金額 | 控除額 | 支払金額 | 控除額 |
12,000円以下 | 支払金額の全額 | 20,000円以下 | 支払金額の全額 |
12,000円超 32,000円以下 |
支払金額×2分の1+6,000円 | 20,000円超 40,000円以下 |
支払金額×2分の1+10,000円 |
32,000円超 56,000円以下 |
支払金額×4分の1+14,000円 | 40,000円超 80,000円以下 |
支払金額×4分の1+20,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 | 80,000円超 | 一律40,000円 |
新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合の計算方法は、新契約は改正後、旧契約は改正前でそれぞれ控除計算し、合算した合計額が控除額(適用限度額は個人住民税2.8万円、所得税4万円)となります。
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設
金融所得課税の一体化の取組の中で、個人の株式市場への参加を促進する観点から、次の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が導入されます。
要件等 | 内容 |
---|---|
非課税対象 | 非課税口座(注1)内の少額上場株式等の配当、譲渡益 |
非課税投資額 | 毎年、新規投資額で100万円を上限(未使用枠は翌年以降繰越不可) |
非課税投資総額 | 最大300万円(100万円×3年[平成26から28年]) |
保有期間 | 最長10年間、途中売却は自由(ただし、売却部分の枠は再利用不可) |
口座開設数 | 年間1人1口座(毎年異なる金融機関に口座開設可) |
開設者 | 居住者等(その年1月1日において満20歳以上である者) |
導入時期 | 平成26年分の取引から対象 |
口座開設期間 | 平成26年から平成28年までの3年間の各年 |
(注1)非課税口座とは非課税の適用を受けるため、金融商品取引業者等の営業所の長を経由して税務署長に届け出た口座。
(注2)この非課税措置は平成23年度法改正により、対象年分が平成24から26年から平成26から28年に変更されました。
