市・県民税の主な税制改正について(令和3年度より適用)
最終更新日:2020年12月10日
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与等の収入金額 | 給与所得金額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
550,999円まで |
0円 |
0円 |
551,000円から650,999円 |
収入-550,000円 |
0円 |
651,000円から1,618,999円 |
収入金額-650,000円 |
|
1,619,000円から1,619,999円 |
1,069,000円 |
969,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 |
1,070,000円 |
970,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 |
1,072,000円 |
972,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 |
1,074,000円 |
974,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 |
(収入÷4) ×2.4+100,000円 |
(収入÷4) ×2.4円 |
1,800,000円から3,599,999円 |
(収入÷4)×2.8-80,000円 |
(収入÷4)×2.8-180,000円 |
3,600,000円から6,599,999円 |
(収入÷4)×3.2-440,000円 |
(収入÷4)×3.2-540,000円 |
6,600,000円から8,499,999円 |
収入×0.9-1,100,000円 |
収入×0.9-1,200,000円 |
8,500,000円から9,999,999円 |
収入-1,950,000円 |
|
10,000,000円以上 |
収入-2,200,000円 |
( )内は、1,000円未満端数切捨て
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円が上限とされました。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1.2.の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることになります。
受給者の区分 | 公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等の所得金額 |
|||
---|---|---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | ||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
|||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 |
2,000万円超 | 区分なし | ||
65歳以上 (S31.1.1以前生まれ) |
330万円未満 |
(A)-1,100,000円 |
(A)-1,000,000円 |
(A)-900,000円 |
(A)-1,200,000 円 |
330万円以上 410万円未満 |
(A)×0.75-275,000円 |
(A)×0.75-175,000円 |
(A)×0.75-75,000円 |
(A)×0.75-375,000 円 |
|
410万円以上 770万円未満 |
(A)×0.85-685,000円 |
(A)×0.85-585,000円 |
(A)×0.85-485,000円 |
(A)×0.85-785,000 円 |
|
770万円以上 1,000万円未満 |
(A)×0.95-1,455,000円 |
(A)×0.95-1,355,000円 |
(A)×0.95-1,255,000円 |
(A)×0.95-1,555,000 円 |
|
1,000万円以上 |
(A)-1,955,000円 |
(A)-1,855,000円 |
(A)-1,755,000円 |
||
65歳未満 (S31.1.2以降生まれ) |
130万円未満 |
(A)-600,000 円 |
(A)-500,000 円 |
(A)-400,000 円 |
(A)-700,000 円 |
130万円以上 410万円未満 |
(A)×0.75-275,000 円 |
(A)×0.75-175,000 円 |
(A)×0.75-75,000 円 |
(A)×0.75-375,000 円 |
|
410万円以上 770万円未満 |
(A)×0.85-685,000 円 |
(A)×0.85-585,000 円 |
(A)×0.85-485,000 円 |
(A)×0.85-785,000 円 |
|
770万円以上 1,000万円未満 |
(A)×0.95-1,455,000 円 |
(A)×0.95-1,355,000 円 |
(A)×0.95-1,255,000 円 |
(A)×0.95-1,555,000 円 |
|
1,000万円以上 |
(A)-1,955,000円 |
(A)-1,855,000円 |
(A)-1,755,000円 |
基礎控除の見直し
- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 前年の合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
所得金額調整控除の創設
給与所得控除、公的年金等控除の改正に伴い、納税義務者の負担増が生じないようにするため、以下の要件に該当する給与所得者について、一定の金額を給与所得から控除することとなりました。
適用要件 | A 給与収入が850万円を超え、以下のいずれかに該当する場合 | B 給与所得と年金所得の両方の所得がある場合 |
---|---|---|
|
給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える者 | |
所得金額調整控除額 | 所得金額調整控除額={給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10% |
所得金額調整控除額={給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)}-10万円 |
※ABの両方に該当する場合は、Aを適用した後の給与所得の金額からBを控除します。
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除を適用しないこととされました。
所得要件等の見直し
基礎控除及び給与所得金額等を踏まえて設定されていた金額基準について、必要な調整を行うため、以下の通り改正が行われました。
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
---|---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 |
合計所得金額48万円以下 |
合計所得金額38万円以下 |
|
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件 |
合計所得金額 48万円超133万円以下 |
合計所得金額 |
|
勤労学生控除の合計所得金額要件 |
合計所得金額75万円以下 |
合計所得金額65万円以下 |
|
非課税措置(障害者・寡婦・ひとり親・未成年)の合計所得金額要件 |
合計所得金額135万円以下 |
合計所得金額125万円以下 |
|
均等割の非課税限度額の合計所得金額 |
同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合 |
合計所得金額が41万5,000円 |
合計所得金額が31万5,000円 |
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合 |
合計所得金額が31万5,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+28万9,000円 |
合計所得金額が31万5,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+18万9,000円 |
|
所得割の非課税限度額の総所得金額等 |
同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合 |
総所得金額等が45万円 |
総所得金額等が35万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合 |
総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+42万円 |
総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円 |
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
これまで、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(寡夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(寡夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。そこで、今回の改正では、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、以下の措置が講じられました。
- 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとされました。
- 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられました。
※ひとり親控除と寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。
お問い合わせ
財政部 市民税課 市民税第一担当
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