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市・県民税の主な税制改正について(令和3年度より適用)

最終更新日:2020年12月10日

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与所得金額
給与等の収入金額 給与所得金額
改正後 改正前

550,999円まで

0円

0円

551,000円から650,999円

収入-550,000円

0円

651,000円から1,618,999円

収入金額-650,000円

1,619,000円から1,619,999円

1,069,000円

969,000円

1,620,000円から1,621,999円

1,070,000円

970,000円

1,622,000円から1,623,999円

1,072,000円

972,000円

1,624,000円から1,627,999円

1,074,000円

974,000円

1,628,000円から1,799,999円

(収入÷4) ×2.4+100,000円

(収入÷4) ×2.4円

1,800,000円から3,599,999円

(収入÷4)×2.8-80,000円

(収入÷4)×2.8-180,000円

3,600,000円から6,599,999円

(収入÷4)×3.2-440,000円

(収入÷4)×3.2-540,000円

6,600,000円から8,499,999円

収入×0.9-1,100,000円

収入×0.9-1,200,000円

8,500,000円から9,999,999円

収入-1,950,000円

10,000,000円以上

収入-2,200,000円


( )内は、1,000円未満端数切捨て

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円が上限とされました。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1.2.の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることになります。
公的年金等の所得金額
受給者の区分

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等の所得金額

改正後 改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超 区分なし

65歳以上

(S31.1.1以前生まれ)

330万円未満

(A)-1,100,000円

(A)-1,000,000円

(A)-900,000円

(A)-1,200,000 円

330万円以上

410万円未満

(A)×0.75-275,000円

(A)×0.75-175,000円

(A)×0.75-75,000円

(A)×0.75-375,000 円

410万円以上

770万円未満

(A)×0.85-685,000円

(A)×0.85-585,000円

(A)×0.85-485,000円

(A)×0.85-785,000 円

770万円以上

1,000万円未満

(A)×0.95-1,455,000円

(A)×0.95-1,355,000円

(A)×0.95-1,255,000円

(A)×0.95-1,555,000 円

1,000万円以上

(A)-1,955,000円

(A)-1,855,000円

(A)-1,755,000円

65歳未満

(S31.1.2以降生まれ)

130万円未満

(A)-600,000 円

(A)-500,000 円

(A)-400,000 円

(A)-700,000 円

130万円以上

410万円未満

(A)×0.75-275,000 円

(A)×0.75-175,000 円

(A)×0.75-75,000 円

(A)×0.75-375,000 円

410万円以上

770万円未満

(A)×0.85-685,000 円

(A)×0.85-585,000 円

(A)×0.85-485,000 円

(A)×0.85-785,000 円

770万円以上

1,000万円未満

(A)×0.95-1,455,000 円

(A)×0.95-1,355,000 円

(A)×0.95-1,255,000 円

(A)×0.95-1,555,000 円

1,000万円以上

(A)-1,955,000円

(A)-1,855,000円

(A)-1,755,000円


基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 前年の合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできなくなります。
基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円

33万円
(所得制限なし)

2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

所得金額調整控除の創設

給与所得控除、公的年金等控除の改正に伴い、納税義務者の負担増が生じないようにするため、以下の要件に該当する給与所得者について、一定の金額を給与所得から控除することとなりました。

所得金額調整控除額
適用要件 A 給与収入が850万円を超え、以下のいずれかに該当する場合 B 給与所得と年金所得の両方の所得がある場合
  • 本人が特別障害者に該当する者
  • 23歳未満(平成10年1月2日以降生まれ)の扶養親族を有する者
  • 同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者である者
給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える者
所得金額調整控除額

所得金額調整控除額={給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%

所得金額調整控除額={給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)}-10万円


※ABの両方に該当する場合は、Aを適用した後の給与所得の金額からBを控除します。

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除を適用しないこととされました。

所得要件等の見直し

基礎控除及び給与所得金額等を踏まえて設定されていた金額基準について、必要な調整を行うため、以下の通り改正が行われました。

所得要件
要件等 改正後 改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件

合計所得金額48万円以下

合計所得金額38万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件

合計所得金額

48万円超133万円以下

合計所得金額
38万円超123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件

合計所得金額75万円以下

合計所得金額65万円以下

非課税措置(障害者・寡婦・ひとり親・未成年)の合計所得金額要件

合計所得金額135万円以下

合計所得金額125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合

合計所得金額が41万5,000円

合計所得金額が31万5,000円

同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合

合計所得金額が31万5,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+28万9,000円

合計所得金額が31万5,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+18万9,000円

所得割の非課税限度額の総所得金額等

同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合

総所得金額等が45万円

総所得金額等が35万円

同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合

総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+42万円

総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円


未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

これまで、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(寡夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(寡夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。そこで、今回の改正では、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、以下の措置が講じられました。

  1. 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとされました。
  2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられました。

※ひとり親控除と寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。

全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、以下の措置が講じられました。

お問い合わせ

財政部 市民税課 市民税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640(直通)
ファクス:049-226-2540

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