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市・県民税の主な税制改正について(平成29年度より適用)

最終更新日:2017年10月16日

1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以降は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。

給与所得控除上限額の変更

現行(平成25年分から平成27年分の所得税)(注1)

平成28年分の所得税(注2)

平成29年分以降の所得税(注3)

上限額が適用される給与収入

1,500万円 1,200万円 1,000万円

給与所得控除の上限額

245万円 230万円 220万円


・(注1)住民税については、平成26年度から平成28年度に適用
・(注2)住民税については、平成29年度に適用
・(注3)住民税については、平成30年度以降に適用

2.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化

日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受けるものは、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示をしなければならない」こととされました。

(注1)給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除く。

(注2)16歳未満の扶養親族を有するもので、個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける者も含む。

適用関係

平成28年分以後に支払われる給与等及び公的年金、平成28年分以後の所得税、平成29年度以後の個人住民税に適用

「親族関係書類」について

次の(1)又は(2)のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

(1)納税者の国外居住親族が日本人である場合
・戸籍の附票の写し その他、国又は地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族の旅券の写し

(2)納税者の国外居住親族が外国人である場合
・外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)の記載があるものに限る。)

「送金関係書類」について

その年における次の(1)又は(2)の書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。
(注)国外居住親族の扶養親族それぞれの送金関係書類が必要です。

(1)金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から、その国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)

(2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

3.金融所得課税の一体化について

これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

(適用)所得税は平成28年分、個人住民税は平成29年度から適用されます。

公社債の課税方式の変更

公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。

(補足)特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。

公社債
特定公社債等 一般公社債等
特定公社債

特定公社債以外の公社債

公募公社債投資信託の受益権

私募公社債投資信託の受益権

証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権

証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権

特定目的信託の社債的受益権での公募のもの

特定目的信託の社債的受益権での私募のもの

・特定公社債等の利子は、源泉分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)から申告分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)に統一されます。
・一般公社債等の利子等については、20パーセントの源泉分離課税が維持されます。
・特定公社債等の譲渡益については、非課税から20パーセントの申告分離課税に課税方法が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様の取扱いとされます。(損益通算、繰越控除が可能)
・平成28年1月1日以後行う割引債の償還及び譲渡については、20パーセントの申告分離課税されます。平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18パーセントの源泉分離課税(所得税18パーセント、住民税非課税)が維持されます。

損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

・従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(非上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。
・平成28年1月からは、下表のとおりに改組されます。

分離課税制度の改組

区分

各区分内の損益通算 各区分内の繰越控除

特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税
(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能)

できる できる

一般公社債及び一般株式等(非上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税

できる できない

4.上場株式等に係る配当所得等の個人住民税の課税方式について(所得税と異なる課税方式の選択)

上場株式等に係る配当所得や譲渡所得について、所得税と異なる課税方式を適用できることが明確化されました。
従来は、所得税と個人住民税は同じ課税方式が適用されていましたが、今回の改正により、個人住民税の申告をしていただくことにより、所得税と異なる課税方式を選択できるようになりました。
あくまでも、申告者自己責任のもと課税方法を選択してください。

所得税と異なる課税方式を選択できる個人住民税の申告期限

個人住民税の納税通知書(決定通知書)が送達される日までに、所得税と異なる課税方式を選択する旨の申告をしていただく必要があります。

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