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市・県民税の主な制度改正について(平成23年度適用)

最終更新日:2015年1月3日

東日本大震災に係る雑損控除の特例

 東日本大震災による住宅、家財等について受けた損失の金額について、平成22年において生じた損失の金額として、平成23年度以後の年度分の住民税でも雑損控除の適用を受けることができます。
 また、損失を控除しきれない場合の繰越控除ができる期間が3年から5年に延長されました。

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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