市・県民税の主な制度改正について(平成24年度適用)
最終更新日:2015年1月3日
扶養控除の見直しについて
- 16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)にかかる扶養控除(33万円)は廃止となりました。
- 16歳以上19歳未満の特定扶養親族にかかる扶養控除の上乗せ部分(12万円)は廃止し、扶養控除の額は33万円となりました。
控除対象扶養親族の年齢 | 平成24年度からの控除額 | 平成23年度までの控除額 |
---|---|---|
16歳未満 (平成8年1月2日以降生まれ) |
控除対象外 | 33万円 |
16歳以上19歳未満 (平成5年1月2日から平成8年1月1日生まれ) |
33万円 | 45万円 |
19歳以上23歳未満 (昭和64年1月2日から平成5年1月1日生まれ) |
45万円 |
※カッコ書きの年月日は平成24年度に該当するものです。
※市民税・県民税の所得控除額は、所得税の控除額と異なるものがあります。
※年少扶養親族に係る扶養控除廃止後も住民税の非課税判定は変更ありません。
同居特別障害者加算額の特例の改組について
扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合、扶養控除または配偶者控除の額に23万円加算する措置を障害者控除の額に23万円加算する措置に改めました。
この改組は、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴うものです。
障害者区分 | 平成24年度からの控除額 | 平成23年度までの控除額 | |
---|---|---|---|
普通障害 | 26万円 | ||
特別障害 | 30万円 | ||
同居特別障害 | 53万円 | 30万円 (扶養控除または配偶者控除額に23万円加算) |
※障害者区分の要件については、関連情報の「個人市民税 税額の計算(所得の控除)」を参照してください。
寄附金税額控除の適用限度額の引き下げについて
住民税における寄附金税額控除の適用下限額が2千円(改正前5千円)に引き下げられました。
平成23年中に支払った寄附金から対象となります。
※東日本大震災義援金等に係る住民税の寄附金控除
国が受け付けた義援金や被災地の県や市町村に直接寄附する場合のほか、日本赤十字社や中央共同募金会などの募金団体に義援金として寄附した場合、地方公共団体への寄附金(ふるさと寄附金)と同様に、住民税の寄附金税額控除が受けられます。
東日本大震災に係る雑損控除額の特例(平成23年度以後の住民税に適用)
東日本大震災による住宅、家財等について被害を受けた損失額について、平成22年において生じた損失金額として、平成23年度以後の年度分の住民税でも雑損控除の適用を受けることができます。
また、損失を控除しきれない場合、繰越控除ができる期間が3年から5年に延長されました。
年金所得者の確定申告不要制度について
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要になりました。しかし、損失の繰越控除などで確定申告書の提出が要件の場合や還付申告は除きます。
※上記に該当する方であっても、住民税の申告は必要となりますのでご注意ください。
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