「川越ひと涼み処」の指定にご協力いただける民間施設を募集します!

ページID1016952  更新日 2025年4月1日

印刷大きな文字で印刷

令和6年4月1日に、改正気候変動適応法が施行され、極端な高温時における熱中症による人の健康被害の発生を防止することを目的に、適当な冷房設備を有する等の要件を満たした施設を「指定暑熱避難施設」に指定することができる旨が規定されました。

川越市においては、市民等の熱中症被害の発生防止と省エネルギーの取組を推進することを目的に、「指定暑熱避難施設(川越ひと涼み処)」指定事業を実施します。

このたび、川越市と一緒に、この事業に取り組んでいただける民間施設を募集します。

応募に当たりましては、『「川越市指定暑熱避難施設(川越ひと涼み処)」募集要項』をよくお読みください。

「川越ひと涼み処」とは?

「川越ひと涼み処」ポスター

気候変動適応法第21条第1項の規定に基づく「指定暑熱避難施設」です。

川越市では、熱中症リスクが低い日は、省エネルギーを主たる目的に"涼"をシェアする場所としての役割を持たせて、また、熱中症リスクが高い日は、熱中症による健康被害の発生防止を目的に危険な暑さから一時的に避難できる場所としての役割を持たせて、市民の皆様等に開放する事業として展開しています。

なお、川越市における「指定暑熱避難施設」の愛称は、「川越ひと涼み処」としています。

実施期間

4月第4水曜日から10月第4水曜日まで

令和7年度は、4月23日(水曜日)から10月22日(水曜日)までの期間において実施します。

実施内容

「指定暑熱避難施設(川越ひと涼み処)」指定施設には、以下の内容を実施していただきます。

  1. 「熱中症警戒アラート」または「熱中症特別警戒アラート」の発表の有無にかかわらず、事前に公表した開放可能日等において、施設内のロビーや休憩スペース等市民の皆様等が無料で利用できる場所を、一時的に暑さをしのぎ、涼しく過ごせる場所として開放する。なお、開放に当たっては、施設本来の利用の有無にかかわらないこととする。
  2. 施設の出入口等見やすい場所へ、川越市が指定する「指定暑熱避難施設(川越ひと涼み処)」であることを示すポスターの掲示等を行う。
  3. 開放中は冷房設備を稼働する。冷房設備の設定温度は、施設の状況やその日の天気・外気温に合わせ、利用者が涼しいと思える温度を施設管理者が判断して設定する。
  4. 受け入れることが可能であると見込まれる人数に応じた数量の椅子等を設置する。(既存に設置されたもので可。)
  5. 施設利用者に対し、熱中症予防のための情報を提供するため、可能な範囲で川越市等が作成する啓発用パンフレットの配布やポスターの掲示を行う。
  6. 利用者から問い合わせがあったときは、飲料購入場所等の案内をする。
  7. 冷房設備故障の発生等により、「指定暑熱避難施設(川越ひと涼み処)」の指定要件を満たすことができなくなった場合は、直ちにその旨を川越市に報告する。

指定要件及び募集施設

川越市内に所在する民間施設で、以下のすべての指定要件を満たした施設を募集します。

  1. 施設の実情及び規模に応じた適切な機能を有し、かつ、定期的にメンテナンスを行うなど、不具合なく稼働する冷房設備が備わっていること。
  2. 5人以上が同時に休憩できる椅子等の設備を備えることができる、または、備わっていること。
  3. 熱中症予防のための飲水等が可能であること。
  4. 川越市から「指定暑熱避難施設(川越ひと涼み処)」の指定を受けることに同意し、川越市との間において協定を締結することができること。
  5. 施設名称、所在地、開放可能日時及び開放により受け入れることが可能であると見込まれる人数を、川越市公式ホームページ等で公表することについて承諾できること。
  6. 電気使用料等、「指定暑熱避難施設(川越ひと涼み処)」の運用に伴う経費の負担は、施設管理者となることを承諾できること。
  7. 「指定暑熱避難施設(川越ひと涼み処)」を利用した市民等が、施設に損害を与えた場合であっても、川越市は損害賠償の責任は負わないことを承諾できること。
  8. 「指定暑熱避難施設(川越ひと涼み処)」の開放について、営利を目的と しないこと。
  9. 宗教活動又は政治活動を主たる事業の目的としていない施設であること。
  10. 建築物及び敷地に法令違反が無い施設であること。

応募期間

令和7年4月1日(火曜日)から7月31日(木曜日)まで

応募方法

「川越市指定暑熱避難施設(川越ひと涼み処)」指定申請書(以下よりダウンロード)に必要事項を記載の上、持参、郵送、電子メールのいずれかの方法により、川越市環境政策課地球温暖化対策担当へご提出ください。

指定までの流れ

「川越市指定暑熱避難施設(川越ひと涼み処)」指定申請書提出後の流れは、以下のとおりです。

  1. 川越市環境政策課地球温暖化対策担当にて申請書を受理。
  2. 申請内容の審査及び承認。
  3. 施設管理者と川越市との間において協定を締結。
  4. 「指定暑熱避難施設(川越ひと涼み処)」として指定し、川越市ホームページにおいて、施設名称等を公表。
  5. 必要資材(ポスター等)を施設管理者に提供。
  6. 実施期間中において、「指定暑熱避難施設(川越ひと涼み処)」として運用。

指定の解除及び継続

「指定暑熱避難施設(川越ひと涼み処)」の指定を解除しようとするときには、解除を希望する日の1か月前までに、「川越市指定暑熱避難施設(川越ひと涼み処)」指定解除申請書を、持参、郵送、電子メールのいずれかの方法により、川越市環境政策課地球温暖化対策担当へご提出ください。

なお、指定解除の申し出が無い場合には、翌年度も同一の条件で指定が継続されるものとみなし、以後も同様とします。

その他

公序良俗に反する、本事業の趣旨に適さない等、川越市が不適当と認める場合は、「指定暑熱避難施設(川越ひと涼み処)」として指定しません。

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5866 ファクス番号:049-225-9800
環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。