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保育士等の職員配置の特例について

最終更新日:2023年8月25日

特例の趣旨

国は、待機児童対策が喫緊の課題であり、保育の受け皿の拡大、保育の担い手の確保が依然として必要な状況をとらえ「保育所、認定こども園又は家庭的保育事業所等が不足している状況」とし、この状況が継続していると考えられる間を「当分の間」として保育士等の配置に係る特例を定めており、今般、川越市においてもこれに準じた形で特例を定めることとしました。
保育士等の配置に係る特例は、保育の担い手の裾野を一定条件下において広げることにより、保育の質を落とさず、保育事業の継続を可能とすることを目的とするものです。

特例の実施期間

令和5年4月1日から当分の間とします。
なお、この特例は、国の基準に基づき、冒頭に記載した趣旨を踏まえ、緊急的・時限的な対応策として実施することとなっているものです。
川越市における状況の変化や、国の基準が改正された場合には、特例を廃止する可能性もあるため、あくまで特例であることを念頭に、持続可能な運営体制を構築するよう努めてください。

特例対象施設

認可保育所、認定こども園、小規模保育事業A型、保育所型事業所内保育事業
ただし、本市が実施した指導監査の結果等に基づき、過去3年間に、改善勧告や改善命令を受けたことがある場合は、原則特例適用は避けてください。

特例の種類・内容

A看護師等(保健師・看護師・准看護師)の活用

看護師等を1人に限って保育士としてみなすことができる特例です。ただし、在籍乳児数が3人以下の場合は、以下条件全てに合致する必要があります。
条件1看護師等が保育を行う場合は、保育士と合同の組・グループを編成し、原則として同一の乳児室など同一空間内で保育を行うこと。
条件2保育所等での勤務経験が概ね3年に満たない看護師等が保育を行う場合、特例に基づく職員として施設に就業する日の時点で子育て支援員研修(地域教育コース(地域保育)。以下「支援員研修」という。)を修了していること。

B朝夕等の児童が少数となる時間帯における保育士等の配置

現行基準では、最低でも2名以上の保育士等の配置が必要とされていますが、朝夕等の児童が少数となり、計算上配置が必要な保育士等の数が1名となる時間帯に限り、2名のうち1名を、「市長が保育士等と同等の知識及び経験を有すると認める者(※)」に代えることができることとする特例です。

C幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭の活用

以下条件全てに合致する者を保育士等とみなすことができることとする特例です。
条件1幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭のいずれかの普通免許状を有する者
条件2就業時点で支援員研修を修了している者、又は就業の日の翌日から起算して1年以内に支援員研修を修了する見込みの者
ただし、各資格の専門性を十分に発揮するという観点から、幼稚園教諭については3歳以上児、小学校教諭については5歳児を中心とした保育に従事させるよう努めてください。

D保育の実施に当たり必要となる保育士等の配置

1日8時間を超えて保育所等を開設するため、利用定員の総数に応じて基準上配置しなければならない保育士等の数よりも多くの保育士等を配置する施設においては、追加で配置する保育士等の範囲内で、「市長が保育士等と同等の知識及び経験を有すると認める者(※)」を保育士等とみなすことができる特例です。

※市長が保育士等と同等の知識及び経験を有すると認める者

以下のいずれかに該当する者とします。
ア.特例に基づく職員として施設就業時点で支援員研修を修了している者。
イ.川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する条例第23条第2項に規定する家庭的保育者。
ウ.保育所等(注1)で、保育業務に常勤1年(非常勤含め1,440時間)以上従事した経験がある者で、特例に基づく職員として就業時点で支援員研修を修了している者又は就業の日の翌日から起算して1年以内に支援員研修を修了する見込みの者。
注1幼稚園、認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業、認可外保育施設(ナーサリールームや家庭保育室、企業主導型保育事業など)。居宅訪問型保育事業、ベビーシッターでの従事経験は、対象外です。

特例適用時留意事項

保育士等とみなすことができる職員数は、各時間帯において、必要となる保育士等の数の3分の1を超えない人数までです。
(特例Bを除いた特例適用者の合計数)

特例適用等の場合の届出

特例の適用など、次のいずれかに該当する場合には、指定の様式に必要書類を添付し、市への届出をお願いします。
市への届出は、ア及びイについては事前(おおむね1ヶ月前まで)に、ウについては事後にお願いします。
ア.特例を新たに適用しようとする場合(様式第1号)
イ.アの届出事項に変更が生じる場合(様式第2号)
ウ.特例の適用を終了する場合(様式第3号)

特例を適用している施設に対する調査等

職員配置特例を適用している施設に対しては、特例の運用状況を確認するため、抜き打ちを含む立入調査のほか、状況の聞き取り、資料の提供依頼などを行う場合があります。

関連ダウンロードファイル

要綱・概要

特例適用開始届出様式

特例適用内容変更届出様式

特例適用停止用届出様式

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お問い合わせ

こども未来部 こども政策課 認可・指導担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786

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