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ベビーシッター事業の開始をお考えの方へ

最終更新日:2024年4月1日

ベビーシッター事業(認可外の居宅訪問型保育事業)とは

乳児又は幼児を保育することを目的とする事業であって、児童福祉法や認定こども園法による認可を受けていない(または認可を取り消された)施設を総称して「認可外保育施設」といいます。
乳幼児の居宅等に訪問して保育を行う事業のことを、居宅訪問型保育事業(ベビーシッター事業)と呼んでいます。このうち、認可を受けずに行うベビーシッター事業は、個人・事業所どちらの場合も認可外保育施設に含まれます

※ファミリー・サポート・センターの提供会員は除きます。

ベビーシッター事業を開始する前に

子どもを預かることは、命を預かる大変責任の重い仕事です。事業を始める前に、認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分検討を重ねてください。

認可外のベビーシッター事業を運営するにあたっては、児童福祉法に基づき行う手続きや満たさなければならない基準があります。

原則として、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の事業については、児童福祉法に基づく届出が必要です。
必要な手続きを怠ると罰則が適用されることがあります。また、必要な基準を満たさず、保育内容に重大な問題がある場合は、改善勧告や行政処分(事業の停止や施設の閉鎖命令)を行うことがあります。

運営等に係る基準(令和6年4月1日改正)

児童の安全確保等の観点から、認可外のベビーシッター事業者であっても「認可外保育施設指導監督基準」の全項目に適合しているとともに、食品衛生法、労働基準法等の関係法令を遵守していることが必要です。
事業を開始する前に「認可外保育施設指導監督の指針」「認可外保育施設指導監督基準」について必ず確認をしてください。

「設置届」の届出について

ベビーシッター事業を行う場合は、事業開始の日から1か月以内に市長に対する届出が義務付けられています。(児童福祉法第59条第1項)
市が定める「設置届」および必要書類とともに、必ず1か月以内に届出をしてください。

届出方法について

ベビーシッター事業(居宅訪問型保育事業)の設置届については、原則、郵送では受理できません。(居宅訪問型保育事業については書面による確認が主であるためです。)担当者不在の場合もありますので、設置届ご提出の際は、あらかじめご連絡のうえ、ご来庁ください。(事前連絡がない場合、再度、ご来庁いただく場合があります。)

届出の様式

ベビーシッター事業運営にあたってのチェックポイントについて

川越市では、ベビーシッター事業者の「認可外保育施設指導監督基準」の運用について、認可外保育施設指導監督基準「チェックシート」を作成しています。
設置届を届出する際に、開始する事業内容が「認可外保育施設指導監督基準」を満たしているかの確認をお願いしています。

ベビーシッター事業者の資格について

保育に従事する者の資格について、保育に従事する全ての者が、保育士もしくは看護師の資格を有する者。または、都道府県知事が行う保育に従事する者に関する研修を修了した者であることが必要です。
保育士もしくは看護師の資格を有さず、都道府県知事が行う保育に従事する者に関する研修を修了していないベビーシッター事業者は、計画的に資格の取得または研修を修了し、資格証(修了証)の交付を受けてください。

幼児教育・保育の無償化について

認可外のベビーシッター事業者が無償化の対象となるには、設置届とは別に市へ「特定子ども・子育て支援施設等確認申請書」等の提出が必要です。
また、国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を全て満たすことも必要です。

特定子ども・子育て支援施設等確認申請をする場合

申請方法については、市へお問い合わせください。

申請の様式

事業開始後の届出について

事業開始後、届出の内容(設置者の住所、連絡先等も含む)に変更があった場合や、事業の休止・廃止をする場合にも1か月以内に届出が必要です。ご注意ください。

事業の名称、設置者の氏名・住所・連絡先等の変更の場合

事業を休止する場合

届出の様式

休止している事業を再開する場合

休止している事業を再開する場合は、事前に市へ問い合わせください。

事業者が市外へ転居または廃止する場合

届出の様式

報告について

運営状況報告

認可外保育施設の設置者及び居宅訪問型保育事業者(ベビーシッター事業)は、事業の状況についての報告を期限内にする必要があります。(運営状況報告)
報告に必要な様式については、市より送付いたします。(児童福祉法第59条の2の5)

重大事故の報告

施設およびベビーシッター事業において、重大な事故が発生した場合、市への報告が必要となります。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(教育・保育施設等における事故の報告等について)(外部サイト)
報告の対象となる重大事故の範囲は以下のとおりです。

  1. 死亡事故
  2. 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない常態に陥ったもの)
  3. 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う事故

長期に滞在している児童について

施設等において、24時間継続して概ね5日以上滞在している児童がいる場合についても、市への報告が必要になります。

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お問い合わせ

こども未来部 こども政策課 認可・指導担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786

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